○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年5月11日

茨木市訓令第3号

(実施範囲)

第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書きを必要と認められるものについては、この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年6月1日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

(昭和52年訓令第14号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和36年5月11日 訓令第3号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和36年5月11日 訓令第3号
昭和52年12月16日 訓令第14号