○規則等の左横書きに関する特別措置規則
昭和52年12月16日
茨木市規則第48号
(特別措置)
第2条 この規則の施行前に公布された規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書きに関する特別措置条例(昭和52年茨木市条例第45号)第2条の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
○規則等の左横書きに関する特別措置規則
昭和52年12月16日
茨木市規則第48号
(特別措置)
第2条 この規則の施行前に公布された規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書きに関する特別措置条例(昭和52年茨木市条例第45号)第2条の規定を準用する。
附則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。