○規則等の左横書きに関する特別措置規則

昭和52年12月16日

茨木市規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行前に公布された市長、市議会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、教育委員会、消防長及び水道事業管理者の定める規則その他の規程(以下「規則等」という。)を、左横書きに改めるための必要な特別措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 この規則の施行前に公布された規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書きに関する特別措置条例(昭和52年茨木市条例第45号)第2条の規定を準用する。

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

規則等の左横書きに関する特別措置規則

昭和52年12月16日 規則第48号

(昭和52年12月16日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第5章 文書・公印
沿革情報
昭和52年12月16日 規則第48号