○条例の左横書きに関する特別措置条例
昭和52年12月16日
茨木市条例第45号
(1) 章、節及び条を表わす漢数字は算用数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きの算用数字に、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ……」は「ア、イ、ウ、エ、オ……」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き算用数字に、「左記」、「左記の」及び「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「前記」に、「左表」は「次表」に改める。
(3) 別表中左横書きの形式に適合しないものについては、内容に変更を加えないで、かつ、必要最少限度において、左横書きの形式に適合するよう改める。
附則
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。