○庁内電話使用に関する内規
昭和28年8月14日
茨木市内規第1号
第1条 庁内電話の使用は、この内規によるものとする。
第2条 庁内各課に設置の電話使用及び保全については、主管課長が監督の任にあたるものとする。
2 所管課長(局長、室長を含む。以下同じ。)は、前項の事務を円滑に処理するため「主担者」を定め、事務を補助させることができる。
第3条 庁内電話の使用は公用に限る。ただし、やむをえない事情があるときは私用に供することができる。
2 所管課長は、公務に阻害が生じる恐れのあると認められる場合には、前項の使用許可の取消しをしなければならない。
3 所管課長の許可を得て、通話をしようとする者は、交換手に私用通話の旨を報告しなければならない。
第5条 交換手は前条第1項に定める通話が終了したときは、通話料金を所管課長に通知するとともに、通話簿に記入し、その月分を翌月5日までに、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に送付するものとする。
第6条 交換手から通知を受けた所管課長は、使用者から通話料金を収納のうえ、翌月5日までに収入済通知書により手続をするとともに、領収済通知書及び通話書を総務課長に送付しなければならない。ただし、外来者の通話科金取扱いについては、その都度収入済通知書により所定の手続をとるものとする。
第8条 職員の退庁後又は休日における電話の使用については、当直責任者が監督の任に当るものとする。
2 前項による私用通話が終了したとき当直責任者は、直接電話交換局に通話科金を問い合せて収納し、通話簿に記入するとともに当直終了後ただちに通話簿とともに総務課長に送付するものとする。
第10条 直通電話(庁内交換手を利用しない電話)の使用については、その備付のある所管課長がこれを監督するものとする。
2 総務課長は、電話料金の払込み通知を受けたときに、支出の手続を執るものとする。
附則
1 この内規は、公布の日から施行する。
2 この内規は、各出先機関に準用する。この場合においては、この内規中「各課」とあるのは「各出先機関」に「所管課長」及び「総務課長」とあるのは「各出先機関の長」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和40年訓達第1号)
この内規は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年訓達第1号)
この内規は、昭和41年5月10日から施行する。
附則(同年訓達第2号)
この内規は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和55年内規第2号)
この内規は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年内規第1号)
この内規は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年内規第1号)抄
1 この内規は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和元年内規第1号)
(施行期日)
1 この内規は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の際、この内規による改正前の内規によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。