○茨木市庁舎管理規則

昭和38年7月2日

茨木市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、茨木市役所庁舎における秩序の維持に努めることにより公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、茨木市駅前三丁目8番13号に所在する本庁舎及びその敷地、並びに市役所出張所等の出先庁舎及びその敷地として現に使用しているものをいう。

(庁舎取締の所掌)

第3条 庁舎取締事務は、総務部長が統括する。

(禁止行為)

第4条 何人も庁舎においては特別の要求を達成する手段として行なう集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。但し請願、陳情等の場合で庁舎に立ち入る者の数、時間及び行動等について制限をつけて市長が許可したものは、この限りでない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ別に定める様式により市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置

(5) 集会等のため庁舎を使用すること。

(6) 10人以上の団体見学

(7) 仮設工作物の設置、その他庁舎を一時的に占用する行為

(許可の条件等)

第6条 市長は前条の行為を許可する場合において必要と認めるときは、その許可に対し必要な条件を付け、又は守るべき事項を指示することがある。

2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては違反事項の是正を命じ、又はその許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことがある。

(立入の制限、禁止又は退去)

第7条 市長は、次の各号の1に該当する者に対しては庁舎に入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。

(1) 正当な理由がなくて銃器、凶器、爆発物又は人の身体に危害をおよぼし若しくは庁舎を破損するおそれのある物品を所持する者

(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし又は庁舎の施設若しくは設備を破損又は汚損するおそれのある者

(3) 旗、のぼり、幕、プラカード、拡声機等を持ち込む者

(4) 放歌、高唱し、若しくは、ねり歩く等の行為をし又はこれらの行為をしようとする者

(5) 座り込みその他通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者

(6) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はしようとする者

(7) 職員等に面会を強要する者

(8) 正当な理由がなく閉門時刻を過ぎても長居している者

(9) 管理責任者若しくは室責任者の指示又は警告に従わない行為をする者

(10) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(器物の撤去)

第8条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第5条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し、又は変更を命じられた者を含む。)はただちにその物を撤去し庁舎外に搬出しなければならない。

2 市長は前項の物の所有者又は占用者がその物を撤去若しくは搬出しないとき又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。

(職員の義務)

第9条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ガス、電気その他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに使用後はその栓及びスイツチを完全に閉鎖しておくこと。

(2) 庁舎の施設又は設備はていねいに取扱い、破損又は汚損の防止に努めること。

(3) 各室を使用する場合は、当該室の管理者の了解を得てその指示に従つて使用すること。

(4) 退庁するときは、各課等の関係の窓及び独立の室の場合は出入口の施錠を行うこと。

(開門時刻及び閉門時刻)

第10条 本庁舎の玄関は、茨木市の休日を定める条例(平成2年茨木市条例第15号)第2条第1項に規定する休日を除き、午前8時15分に開門し、午後6時に閉門するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に定めるもののほかは、総務部長又は当該所管部長が定めるものとする。

(庁舎以外の機関の管理)

第11条 庁舎以外の機関における管埋については、別に定めがあるもののほか、その機関の長が市長の承認を得て定めるものとする。

第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第18号)

この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和41年規則第46号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和48年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第33号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(同年規則第44号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第26号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

茨木市庁舎管理規則

昭和38年7月2日 規則第10号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 庁舎管理等
沿革情報
昭和38年7月2日 規則第10号
昭和40年12月25日 規則第18号
昭和41年10月29日 規則第46号
昭和48年4月1日 規則第18号
昭和49年7月1日 規則第33号
昭和49年8月31日 規則第44号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成2年9月10日 規則第26号
平成5年2月12日 規則第3号
平成6年2月28日 規則第2号
平成14年3月15日 規則第7号
平成19年3月26日 規則第9号
令和元年5月1日 規則第1号