○茨木市介護保険苦情調整委員会規則

平成12年3月30日

茨木市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市介護保険条例(平成12年茨木市条例第13号)第9条の規定に基づき、茨木市介護保険苦情調整委員会(以下「調整委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申立ての範囲)

第2条 次の各号に掲げる事項については、苦情の申立てをすることができない。

(1) 判決又は裁決により確定した権利関係に関する事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 調整委員会委員の行為に関する事項

(4) 要介護者等に対する保険給付に関しない事項

(5) 虚偽その他正当な理由がない事項

(申立期間)

第3条 苦情の申立てができる期間は、苦情申立てに関わる事実のあった日の翌日から起算して1年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申立ての手続)

第4条 苦情申立人は、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 苦情申立人の氏名及び住所

(2) 苦情申立てに係る要介護者等の氏名及び年齢並びに住所

(3) 苦情申立人と苦情申立てに係る要介護者等との関係

(4) 苦情の趣旨及び理由

(5) 苦情申立てに関わる事実のあった日

(6) 苦情申立ての年月日

(委員長)

第5条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調整委員会は、委員の半数以上が出席しなけれは、会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議及び会議録は、非公開とする。

(議事)

第7条 調整委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第8条 調整委員会の庶務は、健康医療部において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、調整委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

茨木市介護保険苦情調整委員会規則

平成12年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成12年3月30日 規則第12号
平成13年3月28日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第36号
平成23年3月30日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第14号