○茨木市介護認定審査会規則
平成12年3月30日
茨木市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市介護保険条例(平成12年茨木市条例第13号)第5条の規定に基づき、茨木市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数及び構成する委員の定数並びに合議体の招集その他認定審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に置く合議体の数は、25以内とする。
(合議体の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体は、認定審査会会長が招集する。
(審査及び判定)
第5条 審査及び判定は、「介護認定審査会の運営について」(平成21年9月30日老発0930第6号厚生労働省老健局長通知)に基づいて実施するものとする。
(介護扶助等に係る審査及び判定)
第6条 認定審査会は、法令で定めるもののほか、福祉事務所長の依頼を受けて、40歳以上65歳未満の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する医療保険加入者を除く。)について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号に掲げる介護支援給付を行うために必要な審査及び判定を行うものとする。
(会議及び会議録)
第7条 認定審査会の会議は、非公開とする。
2 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容及び結果を認定審査会会長に報告する。
3 前項の会議録は、原則として非公開とする。
(庶務)
第8条 認定審査会の庶務は、健康医療部において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(茨木市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 茨木市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年茨木市規則第27号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(同年規則第27号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。