○茨木市北部丘陵地区開発整備推進会議設置規則

昭和59年7月31日

茨木市規則第18号

(設置)

第1条 本市北部丘陵地区開発整備(以下「開発整備」という。)の円滑かつ適正な推進を図るため、茨木市北部丘陵地区開発整備推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 開発整備の推進に必要な事項の検討及び対応に関すること。

(2) 開発整備に係る調整に関すること。

(3) その他開発整備の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び別表第1に掲げる委員をもつて組織する。この場合において、市理事が不在のときは、同表中「教育長 市理事」とあるのは「教育長」とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は都市整備部担当副市長の職にある者を、副会長は他の副市長の職にある者をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(構成)

第5条 推進会議は、合同部会、専門部会及び課題別小部会をもつて構成する。

(合同部会)

第6条 合同部会は、合同部会長、副部会長及び別表第2に掲げる委員をもつて組織する。この場合において、市理事が不在のときは、同表中「教育長 市理事」とあるのは「教育長」とする。

2 合同部会長は、会長をもつて充て、合同部会の事務を掌理し、これを代表するとともに、必要に応じて合同部会を招集し、会議を主宰する。

3 副部会長は、副会長をもつて充て、合同部会長を補佐し、合同部会長に事故あるときは、その職を代理する。

4 合同部会長は、各専門部会を総括する。

(合同部会の分掌事務)

第7条 合同部会の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 開発整備の推進に必要な事項を審議すること。

(2) 専門部会を指揮監督すること。

(専門部会)

第8条 推進会議に次の専門部会を置く。

(1) 技術部会

(2) 行財政部会

2 前項に定める専門部会は、別表第3に掲げる専門部会長、副部会長及び委員により構成する。この場合において、市理事が不在のときは、同表中「市理事」とあるのは「北部整備推進課長」と、「審査指導課長 北部整備推進課長」とあるのは「審査指導課長」とする。

3 専門部会長は、専門部会の事務を掌理し、これを代表するとともに、必要に応じ専門部会を招集し、会議を主宰する。

4 副部会長は、専門部会長を補佐し、専門部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門の分掌事務)

第9条 各専門部会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 技術部会 開発整備の推進に必要な事項の内、主として都市構造、都市施設に関すること。

(2) 行財政部会 開発整備の推進に必要な事項の内、行政組織、市民サービス、財政その他技術部会に属さないこと。

2 専門部会長は、専門部会での検討状況及び検討結果について、随時合同部会長に報告するものとする。

(課題別小部会)

第10条 専門部会に、必要に応じ課題別小部会(以下「小部会」という。)を設置することができる。

2 小部会における検討事項は、専門部会で決定する。

3 小部会長は、専門部会委員の中から専門部会長が指名するものとし、構成員は専門部会で決定し、専門部会長が指名する。

4 小部会の運営上必要な事項は、小部会長が定める。

5 小部会は、専門部会により指示された事項について検討し、その結果を速やかに専門部会に対し報告するものとする。

(意見の聴収等)

第11条 合同部会長及び専門部会長は、必要があると認めるときは、推進会議委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(報告)

第12条 会長は、推進会議において集約した事項を必要に応じて市長に報告するものとする。

(庶務)

第13条 合同部会の庶務は、都市整備部において処理する。

2 専門部会の庶務は、専門部会長の所属する部等のうちから専門部会長の指名する課において処理する。

3 小部会の庶務は、小部会長の所属する課等において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

2 茨木市北部丘陵地区開発・整備調査委員会設置規則(昭和54年茨木市規則第22号)は、廃止する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(同年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第26号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第32号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第34号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

水道事業管理者 教育長 市理事 議会事務局長 総務部長 危機管理監 企画財政部長 市民文化部長 福祉部長 健康医療部長 こども育成部長 産業環境部長 都市整備部長 建設部長 会計管理者 消防長 水道部長 教育委員会教育総務部長 同学校教育部長 農業委員会事務局長 総務課長 危機管理課長 法務コンプライアンス課長 市民税課長 資産税課長 政策企画課長 財政課長 財産活用課長 情報システム課長 まち魅力発信課長 地域コミュニティ課長 共創推進課長 市民生活相談課長 文化振興課長 スポーツ推進課長 市民課長 人権・男女共生課長 障害福祉課長 医療政策課長 長寿介護課長 こども政策課長 子育て支援課長 発達支援課長 保育幼稚園総務課長 学童保育課長 商工労政課長 農林課長 環境政策課長 資源循環課長 環境事業課長 都市政策課長 居住政策課長 審査指導課長 北部整備推進課長 市街地新生課長 用地課長 建設管理課長 交通政策課長 道路課長 建築課長 公園緑地課長 下水道総務課長 下水道施設課長 消防本部総務課長 同警備課長 同予防課長 水道部総務課長 同工務課長 同浄水課長 教育委員会教育政策課長 同施設課長 同社会教育振興課長 同歴史文化財課長 同中央図書館長 同学校教育推進課長 課題別小部会委員として専門部会長から指名された者

別表第2(第6条関係)

水道事業管理者 教育長 市理事 議会事務局長 総務部長 危機管理監 企画財政部長 市民文化部長 福祉部長 健康医療部長 こども育成部長 産業環境部長 都市整備部長 建設部長 会計管理者 消防長 水道部長 教育委員会教育総務部長 同学校教育部長

別表第3(第8条関係)

専門部会

専門部会長

副部会長

委員

技術部会

都市整備部長

市理事

農林課長 都市政策課長 居住政策課長 審査指導課長 北部整備推進課長 市街地新生課長 用地課長 建設管理課長 交通政策課長 道路課長 建築課長 公園緑地課長 下水道総務課長 下水道施設課長 農業委員会事務局長 消防本部警備課長 同予防課長 水道部総務課長 同工務課長 同浄水課長

行財政部会

企画財政部長

市理事

総務課長 危機管理課長 法務コンプライアンス課長 市民税課長 資産税課長 政策企画課長 財政課長 財産活用課長 情報システム課長 まち魅力発信課長 地域コミュニティ課長 共創推進課長 市民生活相談課長 文化振興課長 スポーツ推進課長 市民課長 人権・男女共生課長 障害福祉課長 医療政策課長 長寿介護課長 こども政策課長 子育て支援課長 発達支援課長 保育幼稚園総務課長 学童保育課長 商工労政課長 農林課長 環境政策課長 資源循環課長 環境事業課長 都市政策課長 居住政策課長 審査指導課長 北部整備推進課長 市街地新生課長 用地課長 交通政策課長 道路課長 公園緑地課長 下水道総務課長 下水道施設課長 農業委員会事務局長 消防本部総務課長 同警備課長 同予防課長 水道部総務課長 同工務課長 教育委員会教育政策課長 同施設課長 同社会教育振興課長 同歴史文化財課長 同中央図書館長 同学校教育推進課長

茨木市北部丘陵地区開発整備推進会議設置規則

昭和59年7月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
昭和59年7月31日 規則第18号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和61年4月21日 規則第15号
昭和62年6月9日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第6号
平成4年7月1日 規則第19号
平成4年11月20日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月28日 規則第18号
平成14年3月31日 規則第19号
平成16年11月30日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第47号
平成20年6月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第17号
平成29年3月30日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第23号