○茨木市開発審査会規則
平成13年3月30日
茨木市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項及び茨木市開発審査会条例(平成13年茨木市条例第6号)第7条の規定に基づき、茨木市開発審査会(以下「審査会」という。)の議事及び事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、審査会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ、会議に付議すべき事項及び期日を委員に通知しなければならない。
(議事の公開の原則、秘密会)
第3条 審査会の会議は、これを公開する。この場合において、会長は傍聴人の数を制限することができる。
2 会長は、必要があると認めるときは出席委員の同意を得て、前項の規定にかかわらず秘密会とすることができる。
(会議録)
第4条 会長は、会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領その他必要と認める事項を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び会議において定められた2人以上の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。