○茨木市都市計画審議会条例

平成12年3月23日

茨木市条例第9号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、茨木市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

2 審議会は、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 7人以内

(2) 市議会議員 10人以内

(3) 関係行政機関の職員 1人

(4) 市民 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参与し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、第3条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 第3条第2項第3号に掲げる者につき任命された委員に事故があるとき又は委員が欠けたときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。

(常務委員会)

第8条 審議会は、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、審議会の権限に属する事項のうち軽易なもので、あらかじめ審議会が指定するものを処理する。

3 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員(臨時委員及び専門委員を含む。)若干人で組織する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(茨木市都市計画審議会条例の廃止)

2 茨木市都市計画審議会条例(昭和44年条例第23号)は、廃止する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

茨木市都市計画審議会条例

平成12年3月23日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)