○茨木市工事請負入札審査委員会規程
昭和46年10月14日
茨木市訓令第19号
(設置)
第1条 本市の発注する土木、建築等に関する工事及び設計(以下「工事請負」という。)の競争入札の参加資格事項の決定及び業者の選定について公正を期するため、茨木市工事請負入札審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 入札参加資格事項の決定に関する事項
(2) 入札参加資格の適合審査に関する事項
(3) 不適格業者からの説明請求への対応に関する事項
(4) 一般競争入札の入札参加資格基準(第5条第5項第1号において「一般競争入札参加資格基準」という。)の決定に関する事項
(5) 設計金額50,000,000円以上の工事請負に係る一般競争入札の参加資格の決定に関する事項
(6) 設計金額50,000,000円以上の工事請負に係る指名競争入札の参加人の審査選定に関する事項
(7) 茨木市建設工事等請負業者指名停止要綱に定める事項
(8) 茨木市建設工事等暴力団対策措置要綱に定める事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、工事請負に関し、市長が指定する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、企画財政部担当副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、他の副市長、企画財政部長、産業環境部長、都市整備部長及び建設部長の職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員に事故あるときは、当該委員が指名する所属職員を会議に出席させることができる。この場合には、当該委員が出席したものとみなす。
(1) 設計金額50,000,000円以上150,000,000円未満の工事請負に係る一般競争入札の参加資格の決定に関する事項のうち、一般競争入札参加資格基準に従って参加資格の決定を行うことができるもの 書面供覧
(2) 設計金額50,000,000円以上150,000,000円未満の工事請負に係る指名競争入札の参加人の審査選定に関する事項のうち、管更生工事に関するもの 書面供覧
(資料の提出等)
第6条 委員長において必要があると認めるときは、関係職員に対して資料の提出及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和49年訓令第13号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和51年訓令第12号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。
附則(昭和55年訓令第7号)抄
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(同年訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。