○茨木市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成10年12月24日

茨木市規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市人権尊重のまちづくり条例(平成10年茨木市条例第27号)第5条の規定に基づき、茨木市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 人権関係団体等から推薦された者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 会長は、審議会に諮り、会議を非公開とすることができる。

(部会)

第6条 審議会に、特別の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民文化部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(同年規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

茨木市人権尊重のまちづくり審議会規則

平成10年12月24日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成10年12月24日 規則第28号
平成12年3月30日 規則第14号
平成13年3月28日 規則第18号
平成20年4月15日 規則第26号
平成20年6月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第20号
平成27年2月27日 規則第2号
令和3年5月31日 規則第34号