○土地先買い審査委員会設置規則
昭和47年12月1日
茨木市規則第38号
(設置)
第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)の施行に伴う土地の先買い制度について、その適正な運用をはかるため、土地先買い審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、法第4条第1項の届出又は法第5条第1項の申出(以下「届出等」という。)のあつた土地について、茨木市総合計画等の将来計画に基づき、買取りを希望するか否かの審査及び買取りの目的を定めることを任務とする。
(委員)
第3条 委員会は、市長、副市長、教育長、総務部長、危機管理監、企画財政部長、市民文化部長、福祉部長、健康医療部長、こども育成部長、産業環境部長、都市整備部長及び建設部長の職にある者をもつて組織し、委員に充てる。
(会議)
第4条 市長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰し、総理するものとする。
2 市長不在の場合は、都市整備部担当副市長が市長の職務を代行する。
3 急を要する事案については、持ち回り合議をもつて会議にかえることができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。