○茨木市防災会議条例

昭和38年8月3日

茨木市条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、茨木市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 茨木市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて茨木市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充て、その定数は35人以内とする。

(1) 市の区域を管轄する指定地方行政機関(法第2条第4号の指定地方行政機関をいう。)の職員のうちから市長が任命する者

(2) 大阪府知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市長がその部門の職員のうちから指命する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 市の区域において業務を行なう指定公共機関(法第2条第5号の指定公共機関をいう。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号の指定地方公共機関をいう。)の職員のうちから市長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(9) その他市長が特に必要と認め任命する者

6 委員(前項第4号から第6号までに掲げる委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任させるものとする。

(議事)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により最初に任命された委員の任期については、同条第6項の規定にかかわらず、市長が別に定める。

茨木市防災会議条例

昭和38年8月3日 条例第26号

(平成24年9月10日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
昭和38年8月3日 条例第26号
昭和49年10月4日 条例第37号
平成12年3月6日 条例第3号
平成24年9月10日 条例第24号