○茨木市庁舎建設検討委員会設置規則

平成3年5月1日

茨木市規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎建設についての諸問題を審議する茨木市庁舎建設検討委員会の設置及び運営等について定め、もつて市民に親しまれ、かつ、行政事務の向上に資する庁舎の建設を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、茨木市庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 庁舎建設に関する企画、立案及び調査に関すること。

(2) 庁舎建設の基本設計に関すること。

(3) その他庁舎建設に係る総合調整に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、副市長、水道事業管理者、教育長、議会事務局長、総務部長、危機管理監、企画財政部長、都市整備部長、建設部長、会計管理者、消防長、水道部長、教育委員会教育総務部長、総務部次長、都市整備部次長、建設部次長、総務部総務課長、企画財政部財政課長、都市整備部審査指導課長及び建設部建築課長の職にある委員並びに市長が指定する職にある委員をもつて組織する。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、総務部担当副市長の職にある者をもつて充てる。

3 委員長は、委員会の事務を掌理し、これを代表する。

4 委員長に事故あるときは、他の副市長の職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、特別の事項に関する審議を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指定する委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、委員長が指名する。

5 部会長は、部務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を委員長に報告する。

(報告等)

第8条 委員長は、委員会において審議した事項を随時市長に報告し、承認を求めるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 茨木市庁舎建設準備委員会設置規則(昭和41年茨木市規則第15号)は、廃止する。

(平成4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市庁舎建設検討委員会設置規則

平成3年5月1日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成3年5月1日 規則第14号
平成4年7月1日 規則第19号
平成4年9月3日 規則第24号
平成13年3月28日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第37号
平成22年3月31日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第20号