○市長の権限に属する事務を水道事業管理者に委任する規則
昭和46年3月15日
茨木市規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に委任することについて定めるものとする。
(委任事項)
第2条 委任する事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号。以下この号及び次号において「下水道条例」という。)第19条及び茨木市公設浄化槽条例(平成25年茨木市条例第26号。次号において「公設浄化槽条例」という。)第23条の規定による使用料の徴収並びに下水道条例第20条の規定による使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付に関する事務。ただし、市長が指定する事項を除くものとする。
(2) 下水道条例第22条及び公設浄化槽条例第25条の規定による汚水排出量の認定(上水道の使用に係るものに限る。)に関する事務
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。