○茨木市役所出張所条例

昭和30年4月12日

茨木市条例第8号

第1条 地方自治法第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため、市役所出張所(以下単に出張所という。)を設置する。

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

茨木市役所

北辰出張所

茨木市大字泉原332番地の3

大字下音羽、同上音羽、同銭原、同長谷、同清阪、同車作、同忍頂寺、同泉原、同佐保、同千提寺

第3条 出張所に、所長を置く。

2 所長は、市長の命を受け所務を掌理する。

第4条 出張所で取り扱う事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳に関する事項

(2) 印鑑証明に関する事項

(3) 手数料の徴収に関する事項

(4) 各種調査報告に関する事項

(5) 市民に対する通達に関する事項

(6) その他市長の定める事項

第5条 この条例に定めるものを除くほか、出張所に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月3日から適用する。

(昭和31年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、箕面市のうち区域の一部を茨木市に編入せられた日から適用する。

(昭和32年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、三宅村編入の日から適用する。

(昭和35年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、大字太中及び乙ノ辻が三島町に編入の日から適用する。

(昭和42年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第34号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54条例第26号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

茨木市役所出張所条例

昭和30年4月12日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和30年4月12日 条例第8号
昭和31年12月28日 条例第29号
昭和32年4月8日 条例第21号
昭和35年4月1日 条例第17号
昭和42年12月29日 条例第32号
昭和46年7月5日 条例第13号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和53年12月15日 条例第34号
昭和54年12月19日 条例第26号
平成4年7月1日 条例第11号
平成11年12月10日 条例第20号
平成14年12月26日 条例第24号
平成18年12月14日 条例第32号