○茨木市農業委員会公印規程

平成7年3月22日

茨木市農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、茨木市農業委員会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひながた、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の管守者)

第3条 公印の管守者は、農業委員会事務局長とする。

(新調等)

第4条 公印を新調又は廃止しようとするときは、農業委員会会長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、茨木市公印規程(昭和50年茨木市訓令第14号)の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において作製され、現に効力を有する公印は、この規程において作製されたものとみなす。

(平成9年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第6号)

この規程は、平成11年7月20日から施行する。

別表

公印の名称

ひながた

寸法

使用区分

茨木市農業委員会之印

1

23mm×23mm

委員会名をもって発する公文書

茨木市農業委員会会長之印

2

23mm×23mm

会長名をもって発する公文書

1

2

画像

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茨木市農業委員会公印規程

平成7年3月22日 農業委員会規程第1号

(平成11年5月18日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成7年3月22日 農業委員会規程第1号
平成9年8月1日 規程第3号
平成11年5月18日 規程第6号