○茨木市農業委員会公印規程
平成7年3月22日
茨木市農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、茨木市農業委員会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひながた、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の管守者)
第3条 公印の管守者は、農業委員会事務局長とする。
(新調等)
第4条 公印を新調又は廃止しようとするときは、農業委員会会長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、茨木市公印規程(昭和50年茨木市訓令第14号)の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第6号)
この規程は、平成11年7月20日から施行する。
別表
公印の名称 | ひながた | 寸法 | 使用区分 |
茨木市農業委員会之印 | 1 | 23mm×23mm | 委員会名をもって発する公文書 |
茨木市農業委員会会長之印 | 2 | 23mm×23mm | 会長名をもって発する公文書 |
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