○茨木市農業委員会だより編集委員会規程
平成11年5月18日
茨木市農業委員会規程第3号
(設置)
第1条 茨木市農業委員会だよりの発行に関し、その編集の適正を図るため、編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員で組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会副会長
(3) 農業委員会委員が互選した者 2人
(4) 農地利用最適化推進委員が互選した者 1人
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 農業委員会だよりの掲載記事に関すること。
(2) その他農業委員会だよりの発行に関すること。
(委員会)
第4条 委員会は、農業委員会会長が招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、平成11年7月20日から施行する。
附則(平成17年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第3号)
この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年7月20日から施行する。