○茨木市農業委員会だより編集委員会規程

平成11年5月18日

茨木市農業委員会規程第3号

(設置)

第1条 茨木市農業委員会だよりの発行に関し、その編集の適正を図るため、編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の委員で組織する。

(1) 農業委員会会長

(2) 農業委員会副会長

(3) 農業委員会委員が互選した者 2人

(4) 農地利用最適化推進委員が互選した者 1人

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 農業委員会だよりの掲載記事に関すること。

(2) その他農業委員会だよりの発行に関すること。

(委員会)

第4条 委員会は、農業委員会会長が招集し、その議長となる。

2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規程は、平成11年7月20日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年7月20日から施行する。

茨木市農業委員会だより編集委員会規程

平成11年5月18日 農業委員会規程第3号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成11年5月18日 農業委員会規程第3号
平成17年4月19日 農業委員会規程第3号
平成29年6月30日 農業委員会規程第3号
令和2年7月1日 農業委員会規程第3号