○茨木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の現地調査に関する規程

平成11年5月18日

茨木市農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項の所掌事務遂行に当たり、土地利用関係に関する協議及び調整のために行う現地調査について必要な事項を定めるものとする。

(対象事案)

第2条 現地調査の対象は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条、第4条及び第5条に規定する許可に係る申請、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第2項に規定する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農業振興地域整備計画の変更に係る市長からの意見聴取その他会長が必要と認めた事案とする。

(現地調査)

第3条 現地調査を実施する者は、副会長並びに該当地を担当する委員及び農地利用最適化推進委員(以下この条において「担当委員等」という。)とする。

2 会長が必要と認めたときは、副会長及び担当委員等以外の委員その他の者を現地調査に参加させ、又は意見を聴くことができる。

3 副会長は、現地調査に関する事項を掌理し、担当委員等及び前項の規定により現地調査に参加する者を指揮監督する。

4 担当委員等は、あらかじめ現地調査を実施する日までに地元関係者に対して意見聴取等を行い、現地調査を実施するための調整に努めなければならない。

(報告)

第4条 前条の現地調査の結果は、該当地を担当する委員が農業委員会定例総会において報告する。ただし、当該委員が不在のときは、あらかじめ会長が指名する委員が当該報告を行うものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、現地調査について必要な事項は、会長が定める。

この規程は、平成11年7月20日から施行する。

(平成29年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の現地調査に関する規程

平成11年5月18日 農業委員会規程第2号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成11年5月18日 農業委員会規程第2号
平成29年8月31日 農業委員会規程第4号