○茨木市農業委員会運営協議会規程
平成11年5月18日
茨木市農業委員会規程第1号
(設置)
第1条 茨木市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、運営協議会を設置する。
(職務)
第2条 運営協議会は、農業委員会の運営上必要な事項について、あらかじめ協議等を行うものとする。
(組織)
第3条 運営協議会は、次の委員で組織する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会副会長
(3) 農業委員会委員が互選した者 5人
(4) 農地利用最適化推進委員が互選した者 2人
2 前項第3号に掲げる者については、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第6項に規定する農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者1人を含むものとする。
(会議)
第4条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、平成11年7月20日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年7月20日から施行する。