○茨木市農業委員会会議規則

平成11年5月18日

茨木市農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 茨木市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会)

第2条 総会の種類は、定例総会(以下「定例会」という。)、農業委員会委員総会(以下「委員総会」という。)及び臨時総会(「臨時会」という。)とする。

(総会の招集)

第3条 総会は、会長が招集する。

2 定例会は、原則として毎月1回開催する。

3 委員総会は、毎年4月に開催する。

4 臨時会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(3) 会長が必要と認めたとき。

(総会の通知及び公告)

第4条 会長は、総会を招集するときは、その日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、市の掲示場に掲示しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(欠席又は遅刻の届出)

第5条 委員及び推進委員は、疾病その他やむを得ない事由により会議を欠席し、又は遅刻しようとするときは、総会の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。

2 会長及び副会長に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会にあっては、年長の出席委員が臨時に議長の職務を行う。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第4条第1項の規定により通知し、及び公告した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合及び会長が緊急の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(総会の成立)

第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定が適用された結果、総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席等の決定)

第9条 議席等は、あらかじめくじで定める。

2 委員の議席には、番号及び氏名標を付ける。

3 推進委員の席には、担当地区及び氏名標を付ける。

(発言)

第10条 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

2 委員及び推進委員は、前項の許可を受けたときは、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

(動議)

第11条 動議は、発議者を含め出席委員の3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員及び推進委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 議長は、異議の有無をはかり、異議がないと認めるときは、可否の旨を宣告する。ただし、重要な事項については、起立又は挙手による。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、公衆の縦覧に供さなければならない。

(総会の公開)

第16条 総会は、公開する。

(傍聴人)

第17条 総会を傍聴しようとする者は、あらかじめ所定の手続により議長に申し出なければならない。

2 凶器その他危険な物を所持している者、酒気を帯びている者その他議場において秩序を保持するに支障があると認めた者は、入場することができない。

3 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人の数を制限することができる。

4 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議長の指示に従うこと。

(2) 定められた場所以外に立ち入らないこと。

(3) 議場においては静粛にし、発言、拍手その他の方法により賛否を表明する等のけん騒な行為をしないこと。

(4) 通信機器その他の電子機器を使用しないこと。

(5) 写真、ビデオ等の撮影又は録音を行わないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、総会の議事の妨げとなる行為を行わないこと。

5 議長は、前項に掲げる事項を順守せず、議事の進行を妨げるおそれのある傍聴人に対し、退場を命じることができる。

(協議及び調整を行うための場)

第18条 農業委員会は、農業委員会の活動、運営等に関する事項について協議又は調整を行うための場(次項において「協議等の場」という。)を設けることができる。

2 協議等の場の名称、組織及び運営について必要な事項は、総会の議決によるもののほか、会長が別に定める。

(会長の代理)

第19条 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を代理する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この規則は、平成11年7月20日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

茨木市農業委員会会議規則

平成11年5月18日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)