○茨木市監査委員公印規程
平成11年1月20日
茨木市代表監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市監査委員の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理の場合の公印)
第3条 代表監査委員に事故等があるため、代表監査委員が指定する監査委員がその職務を代理する場合においては、代表監査委員の公印を使用するものとする。
(公印管守者等)
第4条 公印管守者は、監査委員事務局長とする。
2 公印管守者は、所属の職員のうちから公印取扱者を指定することができる。
3 公印取扱者は、公印管守者の指揮監督を受けて公印の管守、使用その他公印に関する事務に従事する。
(公印の管守方法)
第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、公印管守者が厳重に管守しなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印管守者は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。
2 公印台帳は、永年保存とする。
(公印の新調、改刻等)
第7条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(告示)
第8条 公印を新調等したときは、印影を付して告示するものとする。
(公印の使用)
第9条 文書に公印の押印を必要とするときは、決裁後、文書管理システムにより公印管守者に公印依頼をするとともに、当該文書を提示しなければならない。
2 公印管守者は、提示を受けた文書を照合審査し、相違がないことを確認した上、公印を押印し、公印承認を行わなければならない。
3 文書管理システムによらないで起案をしたものについては、前2項の規定に準じ公印を押印し、決裁済原議書の公印欄に公印済印を押印しなければならない。
(事故届)
第10条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、き損又は不正使用等の事故があつたときは、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。
(廃止公印の保存等)
第11条 使用を廃止した公印は、公印管守者が5年間保存するものとする。
2 保存期間を経過した公印は、代表監査委員の決裁を受けて切断、焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
附則
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表第1
名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) |
茨木市代表監査委員印 | 1 | てん書 | 方25 |
茨木市監査委員印 | 2 | てん書 | 方25 |
茨木市監査委員事務局長印 | 3 | てん書 | 方20 |
別表第2
1 | 2 | 3 |