○茨木市監査委員事務局条例施行規則
平成13年3月23日
茨木市規則第8号
茨木市監査委員事務局条例施行規則(昭和43年茨木市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市監査委員事務局条例(昭和39年茨木市条例第14号)第5条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を設ける。
監査係
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査資料の収集及び監査計画の立案に関すること。
(2) 定期監査、随時監査その他法令に基づく監査に関すること。
(3) 現金の例月出納検査その他法令に基づく検査に関すること。
(4) 決算審査その他法令に基づく審査に関すること。
(5) 監査の記録、報告及び公表に関すること。
(6) 監査について関係者との連絡調整に関すること。
(職の設置)
第4条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に局長代理を置くことができる。
3 事務局に理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹、係長その他必要な職を置くことができる。
4 前2項の職は、書記をもって充てる。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長代理は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときはその職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けてその所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。