○茨木市監査委員事務局条例
昭和39年4月1日
茨木市条例第14号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局に法第200条第3項の規定による職員を置く。
事務局長 1人
書記 5人
計 6人
2 書記の補職名及びその他の職員の名称については、市役所の例による。
(執務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 所属員は、上司の指揮を受け、監査事務に従事する。
3 事務局長に事故があるときは、上席者がその職務を代理する。
(職員の任用、その他)
第4条 事務局職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行等については、法令その他に定めがあるものを除くほか、市役所の各規定を準用する。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
この条例は、公布の月から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。