○茨木市監査委員事務局条例

昭和39年4月1日

茨木市条例第14号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項の規定により監査委員の事務を処理するため事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局に法第200条第3項の規定による職員を置く。

事務局長 1人

書記 5人

計 6人

2 書記の補職名及びその他の職員の名称については、市役所の例による。

(執務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

2 所属員は、上司の指揮を受け、監査事務に従事する。

3 事務局長に事故があるときは、上席者がその職務を代理する。

(職員の任用、その他)

第4条 事務局職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行等については、法令その他に定めがあるものを除くほか、市役所の各規定を準用する。

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定めることができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に事務局に在職する者は、この条例により従前の身分のまま在職するものとみなす。

(昭和41年条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

この条例は、公布の月から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

茨木市監査委員事務局条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(昭和61年3月31日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和41年4月1日 条例第13号
昭和43年10月23日 条例第28号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第7号