○茨木市公平委員会に関する規則
昭和41年6月13日
茨木市公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事及び事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、おおむね月1回開催する。
3 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、または委員の請求があつたとき委員長が招集する。
4 前項の会議を開催する場合において、委員長は、会議に対する事項ならびに会議開催の日時および場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に公平係を置く。
(事務局職員)
第6条 事務局に事務局長及び公平係長を置く。
2 事務局に局長代理を置くことができる。
3 事務局に副理事、統括専門監、参事、主幹その他必要な職を置くことができる。
(職務)
第7条 事務局長は、委員長の命を受けて、事務局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 局長代理は、事務局長を補佐し、事務局長不在のときは、その職務を代理する。
3 公平係長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、必要な調査研究及び指導改善を行う。
(専決)
第8条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認める事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(職員の任用その他)
第9条 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の身分取り扱いおよび事務の処理については、法令その他に定めがあるものを除くほか、市長事務部局の例による。
(委員会及び委員長の公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
委員会印 | 委員長印 |
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 茨木市公平委員会議事規則(昭和26年茨木市公平委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和43年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。