○茨木市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年8月13日
茨木市条例第92号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基き、公平委員会委員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに公平委員会委員となつたものは、市長の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
附則
この条例は、茨木市公平委員会設置条例施行の日からこれを施行する。
附則(昭和46年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。