○茨木市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月13日

茨木市条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基き、公平委員会委員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに公平委員会委員となつたものは、市長の面前において、次の宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

画像

この条例は、茨木市公平委員会設置条例施行の日からこれを施行する。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年8月13日 条例第92号

(平成17年3月14日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月13日 条例第92号
昭和46年12月7日 条例第28号
平成17年3月14日 条例第2号