○政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日

茨木市選挙管理委員会規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、茨木市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期間は、市委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 茨木市の議会委員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合には、候補者等にあつては別記第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあつては別記第3号様式の証票交付申請書を市委員会に対して提出しなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請を行った者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失のため、その再交付を受けようとする候補者又は後援団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、市委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体はその理由を記載した文書に破損した証票を添えて、市委員会に提出しなければならない。

1 この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程第1条に規定する証票のうち後援団体に係るものは、施行日以後は、その効力を失う。

(昭和59年規程第1号)

この規程は、昭和59年11月1日から施行する。

(平成7年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号

(令和元年5月17日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年7月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年12月26日 選挙管理委員会規程第4号
令和元年5月17日 選挙管理委員会規程第1号