○茨木市の議会議員及び長の選挙公報発行条例

昭和29年2月10日

茨木市条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第172条の2の規定に基づき茨木市の議会議員及び長の選挙において候補者の政見等を選挙人に周知させるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載及び発行回数)

第2条 茨木市の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、茨木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があつた日に文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行の手続)

第4条 前条第1項の申請があつたときは、委員会は、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は前項のくじに立ち会うことができる。

(配布の方法)

第5条 選挙公報は当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、大阪府選挙管理委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備えおく等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 候補者が選挙すべき茨木市の議会議員及び長の数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき、又は天災その他避けることができない事故、その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

茨木市の議会議員及び長の選挙公報発行条例

昭和29年2月10日 条例第6号

(平成12年3月6日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和29年2月10日 条例第6号
昭和33年11月20日 条例第30号
昭和47年3月29日 条例第1号
昭和49年12月18日 条例第54号
昭和62年12月19日 条例第29号
平成10年6月16日 条例第12号
平成12年3月6日 条例第3号