○茨木市選挙関係事務執行規程

昭和45年3月2日

茨木市選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿及び投票並びに選挙長(第2条の2―第6条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第7条―第11条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第12条―第14条)

第4節 選挙運動の公費負担(第15条―第18条の6)

第5節 新聞広告(第19条)

第6節 削除

第7節 個人演説会等(第33条―第41条)

第8節 選挙公報(第42条―第52条)

第9節 選挙運動費用(第53条―第56条)

第10節 政党その他の政治団体の政治活動(第57条―第64条)

第11節 雑則(第65条―第67条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第68条―第70条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、茨木市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(略称)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは茨木市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 選挙人名簿及び投票並びに選挙長

(選挙人名簿登録のための調査等)

第2条の2 委員会は、令第10条の2第1項の規定による選挙人名簿登録のための調査を、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定により通知を受けたもののうちから、茨木市の区域内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民(法第11条第1項及び第2項の規定により選挙権を有しない者を除く。以下「登録予定者」という。)について常時行い、磁気ディスクをもって調製された選挙人名簿の内容に準じた選挙人名簿登録予定者一覧表を作成し、これを投票区ごとに編成し、保存するものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表)

第2条の3 法第28条の4第7項の規定による公表は、別記第1号様式により行う。

2 前項の公表は、毎年1回、前年4月から3月までの選挙人名簿の抄本の閲覧の状況を4月から6月までの間に、茨木市選挙管理委員会に関する規程(昭和37年茨木市選挙管理委員会規程第1号)第31条に定める告示の方法その他委員会が適当と認める方法で行うものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表)

第2条の4 前条の規定は、法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表について準用する。この場合において、別記第1号様式中「選挙人名簿」とあるのは「在外選挙人名簿」と読み替えるものとする。

(投票用紙の様式)

第3条 投票用紙は、別記第1号様式の2によつて調製する。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第4条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

(告示の方法)

第5条 投票管理者及び選挙長がする告示は、委員会の公告式の例による。

(選挙長の印等)

第6条 選挙長の印は、別記第2号様式による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行なう場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車及び拡声機等の表示物)

第7条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶にする表示は、別記第3号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあつては車両前部の外部から見易い箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(乗用車等の腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が付けなければならない腕章は、別記第4号様式による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が付けなければならない腕章は、別記第5号様式による。

(街頭演説用標旗)

第9条 法第164条の5第3項の規定により街頭演説において揚げる標旗は、別記第6号様式による。

(表示物等の公布)

第10条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗は、立候補の届出のあつた後、直ちに公布する。

(表示物等の再交付)

第11条 表示物、腕章又は標旗(以下この条において「表示物等」という。)を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請によつて表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の印を押して、これを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置等の届出)

第12条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第7号様式に準じてしなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員、大阪府議会議員及び大阪府知事の選挙における法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、大阪府選挙管理委員会による届出書の様式によらなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第13条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合には、別記第8号様式による閉鎖命令書によつて行なうものとする。

(文書図画の撤去命令)

第14条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第9号様式による撤去命令書によつて行なうものとする。

第4節 選挙運動の公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第15条 茨木市議会議員及び茨木市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成19年茨木市条例第21号。以下この節において「公費負担条例」という。)第2条第1項第6条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けようとする者は、同条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条例第3条第7条又は第10条の規定により、別記第43号様式による契約届出書によつて委員会に届出をしなければならない。

2 前項の届出事項に変更を生じた場合には、当該届出をした者は、直ちに、別記第43号様式の2による契約変更届出書によつて、同項に準じて委員会に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第16条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定する確認申請書は、別記第43号様式の3によつて作成し、同項の確認は、別記第43号様式の4によつて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第17条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第18条 候補者は、別記第43号様式の5によつて調製した選挙運動用自動車使用証明書、別記第43号様式の6の2によって調製した選挙運動用ビラ作成証明書又は別記第43号様式の6によつて調製した選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第18条の2 契約業者等は、公費負担条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、別記第43号様式の7による請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあつては第16条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては第16条第2項の確認書)を添えて、茨木市長に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの届出)

第18条の3 法第142条第1項第6号に規定するビラの届出をしようとする者は、別記第43号様式の8の選挙運動用ビラ届出書に当該ビラを添えて、委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙)

第18条の4 法第142条第7項に規定する委員会の交付する証紙は、別記第43号様式の9のとおりとする。

(選挙運動用ビラ証紙交付票)

第18条の5 第18条の3の規定による届出があった場合は、届出をした者に対し、別記第43号様式の10の選挙運動用ビラ証紙交付票を交付するものとする。

2 第11条第1項の規定は、前項の証紙交付票の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラ証紙交付の手続)

第18条の6 第18条の4の証紙の交付を受けようとするときは、前条第1項の証紙交付票に責任者の氏名を記入し、証紙を貼るべきビラで記載内容が同一であるものについてその見本1枚を添えて、これを委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が当該証紙交付票によって証紙の交付を受けることのできる数に達しないときは、これを提出をした者に返すものとする。

第5節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第19条 候補者が法第149条第4項の規定により、新間広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、当該選挙の選挙長が交付するものとする。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第12号様式の例により調製しなければならない。

第6節 削除

第20条から第32条 削除

第7節 個人演説会等

(開催不能の通知書)

第33条 令第114条第1項の規定による通知を文書で行なう場合には、別記第18号様式によるものとする。

(開催申出に関する通知)

第34条 令第115条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第19号様式の開催申出に関する通知書によつて行なうものとする。

(開催可否に関する通知)

第35条 令第117条第1項の規定による通知は、別記第20号様式に準じて作成した施設使用可否の通知書によつて行なわなければならない。

2 前項の規定によつて、個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知書を受けた候補者、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)は、当該施設を使用して個人演説会等を開催する際に、当該通知書を管理者に提示しなければならない。

(開催申出の撤回)

第36条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした公職の候補者等は、同条に定める期限までに委員会に申出をしなければ、当該個人演説会等の開催の申出を撤回することができない。

2 前項の申出は、別記第21号様式の撤回申出書によつてしなければならない。

3 前項の申出があつたときは、委員会は、直ちにその旨を別記第22号様式の開催申出撤回に関する通知書によつて当該管理者に通知するものとする。

(施設使用予定表の提出)

第37条 委員会は、選挙を行なうべき事由が生じたときは、令第118条の規定により施設使用予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の施設使用予定表は、別記第23号様式によつて作成しなければならない。

3 管理者は、第1項の施設使用予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(施設使用一覧表)

第38条 委員会は、別記第24号様式の施設使用一覧表を表示し、これに個人演説会等の開催の申出等に関し、必要な事項を記載するものとする。

(設備の付加)

第39条 公職の候補等者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとする場合においては、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、当該管理者の承認を受けなければならない。

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第40条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下同じ。)の使用に関する定め及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとする場合においては、別記第25号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(公表結果の報告)

第41条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて、直ちに委員会に報告しなければならない。

第8節 選挙公報

(掲載文申請書の様式)

第42条 茨木市の議会議員及び長の選挙公報発行条例(昭和29年茨木市条例第6号。以下「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第26号様式による申請書に掲載文及び写真を添えてしなければならない。

2 前項の写真は、2葉とし、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身の手札型(白黒に限る。)で、背景は無地のものとする。

(選挙公報の様式等)

第43条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(掲載文の作成方法)

第44条 掲載文は、委員会が交付する別記第27号様式の原稿用紙を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色で記載しなければならない。

3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項で準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあつては当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することはできないものとする。

4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することができない。

6 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

第45条 削除

(掲載文の訂正)

第46条 委員会は、候補者から提出された掲載文が、選挙公報条例第3条第2項若しくは第44条の規定に違反している場合又は第49条の規定によつて印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第47条 候補者は、選挙公報条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは別記第28号様式によつて、これを修正しようとするときは修正した掲載文を添え別記第29号様式によつて、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報条例第3条第1項に規定する申請期間経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序のくじ)

第48条 委員会は、選挙公報条例第4条第2項の規定により、選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを行なう場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の方法)

第49条 選挙公報は写真製版により印刷する。

2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第50条 候補者の立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞し、若しくは辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は中止しないことがあるものとする。

(啓発事項の登載)

第51条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の返還制限)

第52条 すでに提出された掲載文は、第47条第1項の場合のほかは、いかなる場合においても返還しない。

第9節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第53条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第30号様式に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、別記第31号様式に準じてしなければならない。

(収支報告書の公表)

第54条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表の方法については、茨木市役所前の掲示板を用いて周知するものとする。

(収支報告書の閲覧)

第55条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の事務所又は指定された場所においてしなければならない。

2 前項の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償等の範囲及び額)

第56条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の範囲及び最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬、実費弁償の範囲及び最高額は、令第129条第1項に規定する基準額とする。

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額は令第129条第4項に規定する基準額とする。

第10節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第57条 市長の選挙において、法第201条の9第3項の規定により委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第32号様式による。

(政談演説会の開催届出)

第58条 市長の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第33号様式によつて作成しなければならない。

2 法第201条の11第2項の規定により委員会に政談演説会の開催の届出をした政党その他の政治団体が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)にあつては別記第34号様式によつて、当該届出を撤回しようとする場合にあつては別記第35号様式によつて、それぞれその旨を委員会に届け出なければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第59条 市長の選挙において、法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第36号様式による証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があつたときは、第1項の証紙を5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党その他の政治団体が前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあつてはすでに交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会にかかる証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあつては当該政談演説会にかかる証紙を返さなければならない。

(自動車の表示物)

第60条 市長の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のための自動車にする表示は、別記第37号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、車両前部の外部から見易い箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第57条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

4 第11条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(証紙及び検印)

第61条 市長の選挙における法第201条の9第1項第4号のポスターは、法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する別記第38号様式その1の証紙をはらなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の規定により証紙を作成するいとまがないとき又はその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付にかえて、ポスターに別記第38号様式その2による検印を行う。

(証紙交付票及び検印票)

第62条 委員会は、第57条の確認書を交付した後、直ちに別記第39号様式による証紙交付票又は検印票を交付する。

2 証紙交付票又は検印票を紛失したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届出をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

3 証紙交付票又は検印票を破損したため、その再交付を受けようとする政党その他の政治団体は、その理由を記載した文書に破損した証紙交付票又は検印票を添えて、委員会に申請しなければならない。

4 前2項の申請によつて、証紙交付票又は検印票を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨及び再交付年月日を記入して、これを申請者に交付する。この場合において、すでに証紙の交付又は検印を受けているときは、交付又は検印を受けることができる証紙又はポスターの残枚数を表示するものとする。

(ビラの届出)

第62条の2 市長の選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、当該ビラを別記第40号様式の2による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(証紙交付及び検印の手続)

第63条 第61条の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、証紙交付票又は検印票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の交付又は検印に関する責任者の氏名を記入し、これを証紙を貼るべき又は検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)とともに、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙の交付又はポスターに検印したときは、証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が当該証紙交付票又は検印票によつて証紙交付又は検印を受けることができる数に達しないときは、これを提出者に返すものとする。

(政治活動用文書図画の撤去)

第63条の2 委員会が法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第39号様式の2による撤去命令書によつて行なうものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させる場合には、別記第39号様式の3による撤去命令書によつて行うものとする。

(機関紙誌届出書)

第64条 市長の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第40号様式に準じてしなければならない。

第11節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第65条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第7条第1項の表示物、第8条の腕章及び第9条の標旗は、あらたにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物、腕章又は標旗を返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付する。

(呼出状及び宣誓書の様式)

第66条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ別記第41号様式及び第42号様式によるものとする。

(各種の申請等の時間)

第67条 第11条第1項(第60条第4項において準用する場合を含む。)第36条第1項第42条第47条第1項第58条第2項第62条第2項及び第3項又は選挙公報条例第3条第1項の規定によつて委員会に対してする申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

(土地改良区総代の選挙及び解職の投票に対する準用)

第68条 第3条第5条及び第6条の規定は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づいて委員会が管理する土地改良区総代の選挙に準用する。

2 第5条及び第6条の規定は、土地改良法に基づいて委員会が管理する土地改良区総代の解職の投票に準用する。

(議会解散等の投票に対する準用)

第69条 第4条第5条第6条第12条第13条第56条及び第66条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく市の議会の解散、市の議会の議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(特別法の住民投票に対する準用)

第70条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく茨木市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(他の規程等の廃止)

2 個人演説会場に掲示する立札に関する規程(昭和27年茨木市選挙管理委員会規程第1号)、選挙運動のため街頭演説に要する標旗に関する規程(昭和32年茨木市選挙管理委員会規程第1号)、選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船して選挙運動に従事する者及び街頭演説において選挙運動に従事する者が着用すべき腕章に関する規程(昭和32年茨木市選挙管理委員会規程第2号)、選挙運動のため使用する自動車又は船舶及び拡声機にする表示に関する規程(昭和27年茨木市選挙管理委員会規程第4号)、茨木市の議会議員及び長の選挙公報発行に関する規程(昭和39年茨木市選挙管理委員会規程第2号)、茨木市長選挙立会演説会規程(昭和29年茨木市選挙管理委員会規程第2号)、公営施設使用の個人演説会規程(昭和29年茨木市選挙管理委員会規程第3号)、選挙及び政治活動によりなされた収支報告書の閲覧に関する規程(昭和29年茨木市選挙管理委員会規程第4号)、茨木市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和33年茨木市選挙管理委員会規程第3号)、茨木市選挙人名簿の登録のための調査等に関する規程(昭和44年茨木市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和46年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

(昭和62年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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第10号様式 削除

第11号様式 削除

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第13号様式から第17号様式まで 削除

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茨木市選挙関係事務執行規程

昭和45年3月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和45年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年4月9日 選挙管理委員会規程第1号
昭和46年12月25日 選挙管理委員会規程第2号
昭和49年12月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年11月5日 選挙管理委員会規程第2号
昭和51年11月11日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年8月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和55年4月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和58年12月19日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年12月19日 選挙管理委員会規程第3号
昭和63年10月21日 選挙管理委員会規程第2号
平成6年12月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年12月26日 選挙管理委員会規程第3号
平成10年6月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年1月10日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年8月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年10月3日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年1月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年10月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年11月25日 選挙管理委員会規程第2号
平成22年9月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年5月17日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年7月16日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月20日 選挙管理委員会規程第1号