○茨木市選挙管理委員会に関する規程

昭和37年2月2日

茨木市選挙管理委員会規程第1号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、茨木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第2項の互選にかえて指名推選の方法を用いることができる。この場合においては委員全員の同意があった被指名人をもつて当選人とする。

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第4条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、20日以内に委員長の選挙を行なう。

(任期満了等の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了前30日までに、委員の任期満了する旨を議会の議長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員がすべてなくなつたとき又は委員が欠けたためこれを補充員から補欠することができないときは、直ちにその旨を議会の議長に通知しなければならない。

(委員長の退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

(委員、補充員の退職)

第8条 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第9条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第10条 委員会は、委員に異動があつたときは、異動があつた委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 招集

(選挙後最初の招集)

第11条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(定例会の招集)

第12条 委員長は、定例会に附する事項並びに会議の日時及び場所を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りではない。

(臨時会の招集)

第13条 臨時会の招集は、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合はすみやかに通知しなければならない。

(招集の請求)

第14条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、請求の事由を附記した請求書に付議すべき議案を添えて委員長に提出しなければならない。

(出席不能の場合の届出)

第15条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第16条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会の開会の日時、場所及び付議すべき議案を文書で通知しなければならない。

第4章 会議

(会議の種類)

第17条 委員会は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第18条 定例会は、毎月1回開催する。

(臨時会)

第19条 委員長は、委員から委員会の招集の請求があつたときは、臨時に委員会を開かなければならない。

2 委員長は必要があるときは、臨時に委員会を開くことができる。

(緊急発議)

第20条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは委員会の承認を得て、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第21条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第22条 この章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事については、茨木市議会の会議一般の例による。

第5章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第23条 委員長は概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決した事項を処理すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免又は委嘱並びに給与及び服務に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

(専決)

第24条 委員会の権限に関する事務のうち定例的かつ軽易な事務については、委員長においてこれを専決することができる。ただし、委員会が特に指定したものについては、この限りでない。

(職務の委任)

第25条 委員長は、委員長の権限に属する職務のうち、軽易な事務は、局長に専決処分させることができる。

第6章 委員会の事務局

(事務局の設置)

第26条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(係の設置)

第26条の2 事務局に次の係を置く。

選挙係

(事務分掌)

第26条の3 事務局の所管する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 会議に関すること。

(2) 人事及び諸給与に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 諸証明に関すること。

(7) 他の選挙管理委員会との連絡に関すること。

(8) 選挙の啓発に関すること。

(9) 選挙人名簿に関すること。

(10) 選挙執行に関すること。

(11) 法令、規程及び例規に関すること。

(12) 投票区域及び開票区域の改廃に関すること。

(13) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(14) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(15) 国民投票に関すること。

(16) 政治活動用の証票に関すること。

(17) 公示に関すること。

(職の設置)

第27条 事務局に局長、係に係長を置く。

2 事務局に局長代理を置くことができる。

3 事務局に理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他必要な職を置くことができる。

(職務)

第27条の2 局長は委員長の命を受けて、係長は上司の命を受けて、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 局長代理は、局長を補佐し、局長が不在のときはその職務を代理する。

3 理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

(服務)

第28条 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに厚生福利等については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。

第7章 文書の処理

(文書の決裁)

第29条 起案文書は、すべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第25条の規定により局長が決裁したときは、この限りではない。

(文書の処理)

第30条 委員会の文書の処理に関しては、市役所の文書の処理の例による。

第8章 告示の方法

(告示の方法)

第31条 委員会及び委員長並びに委員会が選任した者のする告示は、本市掲示場に掲示して行う。

第9章 公印

(公印)

第32条 委員会は、委員長及び委員長代理並びに事務局長の公印を次のように定める。

委員会印

(方2.7センチメートル)

委員長印

(方2.4センチメートル)

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委員長代理印

(方2.4センチメートル)

事務局長印

(方2.4センチメートル)

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1 この規程は、公布の日から施行する。

2 茨木市選挙管理委員会規程(昭和28年茨木市選挙管理委員会規程第1号)は、廃止する。

(昭和37年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 茨木市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和29年茨木市選挙管理委員会規程第5号)は、廃止する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(同年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(同年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年5月18日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(同年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市選挙管理委員会に関する規程

昭和37年2月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年2月2日 選挙管理委員会規程第1号
昭和37年7月27日 選挙管理委員会規程第5号
昭和37年12月14日 選挙管理委員会規程第8号
昭和46年12月25日 選挙管理委員会規程第3号
昭和51年7月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和63年10月21日 選挙管理委員会規程第1号
平成2年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年7月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成5年2月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年12月26日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成14年4月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第3号