○茨木市議会公印規程

昭和50年12月25日

茨木市議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、茨木市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひながた、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管者は、事務局長とする。

(公印の新調及び改廃)

第4条 公印を新調、改廃しようとするときは、議長の承認を得るものとする。

(公印の取扱い)

第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、茨木市公印規程(昭和50年茨木市訓令第14号)を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行以前に作製され、現に効力を有する公印は、新調等するまでこの規程に基づき作製されたものとみなす。

別表

公印の名称

ひながた

書体

寸法

使用区分

大阪府茨木市議会印

1

てん書

方30ミリメートル

議会名をもってする公文書

茨木市議会議長之印

2

てん書

方25ミリメートル

議長名をもってする公文書

茨木市議会副議長之印

3

てん書

方25ミリメートル

副議長名をもってする公文書

茨木市議会事務局長之印

4

てん書

方23ミリメートル

事務局長名をもってする公文書

1

2

3

4

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茨木市議会公印規程

昭和50年12月25日 議会規程第2号

(昭和50年12月25日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和50年12月25日 議会規程第2号