○茨木市議会公印規程
昭和50年12月25日
茨木市議会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、茨木市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひながた、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管者は、事務局長とする。
(公印の新調及び改廃)
第4条 公印を新調、改廃しようとするときは、議長の承認を得るものとする。
(公印の取扱い)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、茨木市公印規程(昭和50年茨木市訓令第14号)を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印の名称 | ひながた | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
大阪府茨木市議会印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 議会名をもってする公文書 |
茨木市議会議長之印 | 2 | てん書 | 方25ミリメートル | 議長名をもってする公文書 |
茨木市議会副議長之印 | 3 | てん書 | 方25ミリメートル | 副議長名をもってする公文書 |
茨木市議会事務局長之印 | 4 | てん書 | 方23ミリメートル | 事務局長名をもってする公文書 |
1 | 2 | 3 | 4 |