○茨木市職員の表彰等に関する規程
昭和51年12月22日
茨木市訓令第17号
茨木市職員の表彰等に関する規程(昭和42年茨木市訓令第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、他の模範として推奨すべき本市職員又はその団体(部、課、係等の組織及び市長の認めた研究団体をいう。以下同じ)を表彰及び報賞(以下「表彰等」という。)することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(表彰等の種類)
第2条 表彰等の種類は、次のとおりとする。
(1) 個人表彰
1 上級官庁及びその他団体から表彰等を受けた者の表彰
2 業務改善等の表彰
3 その他市長が適当と認める者の表彰
(2) 団体表彰
1 上級官庁及びその他団体から表彰等を受けた団体の表彰
2 災害を未然に防止し、又は災害に際して一致協力し、機先の措置をとる等特に功労のあったときの表彰
3 業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき事績又は善行のあったときの表彰
4 職員の研究団体が市行政運営上、特に貢献したと認められるときの表彰
5 その他市長が適当と認めるときの表彰
(3) 個人報賞
1 特別退職報賞
2 その他市長が適当と認める者の報賞
(4) 団体報賞
1 安全報賞
2 その他市長が適当と認めるときの報賞
(表彰等を行う者)
第4条 表彰等は市長が行う。
(表彰等の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
2 報賞は、記念品及びこれに類するものをもって行う。
(副賞の内容)
第6条 副賞及び記念品等の内容は、市長が別に定める。
(表彰等の時期)
第7条 表彰等は、毎年一定の期日を定めて行う。
ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
(退職又は死亡した者の表彰)
第8条 表彰等を受けるべき者が、表彰等の前に退職又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼってこれを表彰及び報賞することができる。
2 前項の規定により死亡した者に対して表彰等を行う場合においては、表彰状及び副賞はその遺族に交付する。
(表彰等の内申)
第9条 市長の任命に係る職員又はその団体については所属長(茨木市事務分掌条例施行規則(平成12年茨木市規則第40号)第2条の課の長及び会計管理者の補助組織の設置及び処務に関する規則(平成19年茨木市規則第18号)第1条の会計室の長をいう。以下同じ。)は、所属の職員又はその団体で第2条各号の1に該当し、又は該当すると認められるときは、その旨を市長に内申しなければならない。
第10条 前条の所属長は、上級官庁その他団体から職員又はその団体の表彰等の推薦通知があったときは、推薦に当たっては総務部長に協議しなければならない。
(臨時的任用職員等の表彰)
第11条 臨時的任用職員、会計年度任用職員及び嘱託員等についても市長が特に必要と認めた場合は、第2条各号に掲げる表彰等を行うことができる。
(雑則)
第12条 この規程の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第7号)抄
1 この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成4年訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。