○茨木市中小商工業者表彰規程

昭和27年3月27日

茨木市規程第37号

第1条 市長は、中小商工業の振興を図るため茨木市に於ける優良なる企業組合、協同組合(但し中小企業等協同組合法により設立されたものに限る)、商店、工場並にそれらの従業員を表彰することが出来る。

第2条 前条に定める表彰者は、次に該当するものとする。

(1) 企業組合、協同組合

組合員が、相互扶助の精神に則り組合活動が活発で合理的なる経営をなし、法規違反によつて処罰された事のないもの

(2) 商店

経営が合理的であつて顧客に対するサービス衛生状態納税成績並びに労務管理が優良であつて、法規違反によつて処罰された事のないもの

(3) 工場

経営が合理的であつて生産技術、衛生状態、納税成績並びに労務管理が優良であつて、法規違反によつて処罰されたことのないもの

(4) 従業員

勤務成績が良好であつて一般従業員の範とするに足るもので、法規違反によつて処罰された事のないもの

第3条 表彰者には、表彰状並に記念品を贈呈する。

前項の記念品は、その都度これを定める。

第4条 表彰者の表彰は、市長の定める適当な日に行う。

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市中小商工業者表彰規程

昭和27年3月27日 規程第37号

(昭和27年3月27日施行)

体系情報
第1類 則/第3章
沿革情報
昭和27年3月27日 規程第37号