○茨木市旗規則
昭和43年6月13日
茨木市規則第21号
(目的)
第1条 躍進する茨木市の発展を象徴する標識として、茨木市旗(以下「市旗」という。)を制定する。
(構成)
第2条 市旗の構成は、紫紺の地に白色の茨木市徽章(昭和23年8月31日制定。以下「市徽章」という。)を配したものとする。
(規格)
第3条 市旗の縦横の比、市徽章の直径並びにその位置については、国旗の規格に準ずるものとする。
(種別)
第4条 市旗の種別を、「市旗」と「略式市旗」に分類して使用の便に供する。
(配色)
第5条 地の紫紺は、尊厳さとうるわしさの中に、希望と創造性を表現し、市徽章の白は、清純で潔白な市政の姿を表わし将来への輝かしい躍進の茨木市を象徴する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。