木造住宅の耐震改修工事を行おうとする方に、耐震改修費用の一部を補助する制度を平成19年度より実施しています。
(平成24年度補助金の交付申請は4月2日午前10時から受付を開始します。)
耐震診断結果の評点(注釈)が1.0未満の木造住宅については、耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるために実施する工事のことです。また、耐震診断結果の評点が0.7未満の場合は、耐震改修工事後の評点が0.7以上であり、かつ、0.3以上高める工事をいいます。
注釈:評点(上部構造評点)とは構造耐震指標の一つで、
| 評点1.5以上 | 倒壊しない |
| 評点1.0以上1.5未満 | 一応倒壊しない |
| 評点0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある |
| 評点0.7未満 | 倒壊する可能性が高い |
とされています。
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数3かつ1,000平方メートル 以上のものを除く。)に該当するもの(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満であるものに限る。)で地階を除く階数が2以下のものが対象です。
補助対象建築物の所有者です。
注意:耐震改修工事に併せて行うリフォ-ム工事等は補助の対象になりません。
400,000円または補助対象経費の15.2%のいずれか多い方の額(限度額600,000円。ただし、補助対象経費が400,000円未満の場合は補助対象経費)となります。
また、世帯員の合計所得金額の合算が社会資本整備総合交付金交付要綱附属第2編16-(12)-1第1第2項第14号に規定する金額以下の場合は600,000円(ただし、補助対象経費が600,000円未満の場合は補助対象経費)となります。
なお、木造住宅の所有者の前年の合計所得金額が12,000,000円を超える場合は、補助を受けることができません。
補助制度の活用をお考えになられたら、耐震改修を実施される前にまず事前にご相談ください。
なお、予定棟数に達している場合もありますので、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。
次の書類を添えて補助申請をしてください。
補助金交付申請書の内容を確認したのちに、「茨木市木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書」により通知します。
補助金交付決定通知書を受け取られてから、耐震改修工事に着手してください。
なお、工事の進捗状況に合わせて中間検査を実施します。
耐震改修工事が終了しましたら、改修技術者が耐震改修工事の結果を報告書としてまとめ、内容の説明をします。
十分納得がいくまで説明を聞いた上で報告書をお受け取りください。この際、耐震改修工事報告書は後に本市に写しを提出していただく必要があるため、行政提出用も受け取っていただくことをお勧めします。
「茨木市木造住宅耐震改修事業補助金実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えてご報告ください。なお、次の書類は写しで結構です。
報告書を提出していただきますと、書類の内容確認及び現地調査等を行ったのちに、「茨木市木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書」により補助金の確定額を通知します。
確定通知書をお受け取りになられたら、「茨木市木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書(様式第7号)」により補助金の請求をしてください。
交付請求書の内容を確認したのち、約1ヶ月後にご指定の金融機関の口座に補助金を振り込ませていただきます。
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