受益者負担金・受益者分担金/下水道使用料
受益者負担金・受益者分担金
公共下水道事業について、その事業の施行により利益を受けたもの(受益者)が受益の限度において、事業に要する経費の全部または一部を負担し、事業の促進を図る方法を受益者負担制度といい、下水道事業の都市計画決定区域においては、昭和42年度から下水道事業に受益者負担金制度を、特定環境保全公共下水道区域においては、平成20年度から下水道事業受益者分担金制度を採用しています。
公共下水道事業は、環境の整備・浸水の防除、あるいは公共水域の水質汚濁による公害の防止等の見地から、早期に完成を期さねばなりませんが、建設には膨大な費用を要するので、受益者負担制度により事業実施区域内に土地を所有されている方々に、建設費の一部を負担していただき、一日も早く下水道を完成させ「住みたくなる街」にするために協力をお願いしています。
負担金・分担金の納期
第1期 7月15日から7月末日まで
第2期 9月15日から9月末日まで
第3期 11月15日から11月末日まで
第4期 翌年2月15日から2月末日まで
下水道使用料
公共下水道の使用料は、雨水は公費、汚水に係る経費は使用者負担との基本原則を基に、汚水に係る維持管理費と地方債の元利償還金を合わせたもので、平成22年10月の改正では、資本費(地方債)の償還額算入は、急激な利用者負担の緩和措置として平成22年度から平成26年度(使用料算定期間)平均額の55%を使用料対象経費としています。
徴収開始年月日
昭和46年4月1日
排出量認定(汚水排出量)
水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用の態様を勘案して市長が認定します。
徴収方法
水道使用料徴収に合わせ、2か月分をまとめて口座振替または、納入通知書による納付制により徴収します。
下水道使用料の早見表
水量毎に下水道使用料がわかる早見表を用意しております。ご参照ください。
水道料金・下水道使用料早見表(平成29年4月1日から) (PDF: 49.4KB)
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茨木市 建設部 下水道総務課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館8階
電話:072-620-1665
E-mail gesuidosoumu@city.ibaraki.lg.jp
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