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暮らしのお手伝い  <損をしないために>



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暮らしのお手伝い

これだけは知っておこう

クーリング・オフ(無条件解約)制度と消費者契約法(取り消し・無効)



クーリング・オフってなに?

不意な訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、よく考えて必要ないと思ったときに、一定の条件のもとで特定商取引法で指定された商品、権利・サービスについては、契約書を受け取った日から一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約解除できる制度です。

「エステティックサロン・学習塾・外国語会話教室・ 家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報紹介サービス」の6つの特定継続的役務については自分から店舗に出向いて契約 してもクーリング・オフができるようになりました。



クーリング・オフできる期間

訪問販売、電話勧誘販売
    法定の契約書面が交付された日から8日間

マルチ商法
    法定の契約書面が交付された日から20日間

海外商品先物取引
    海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間

業務提供誘引販売取引
    法定の契約書面が交付された日から20日間

特定継続的役務取引
    法定の契約書面が交付された日から8日間 



クーリング・オフをすると?

契約は最初から無かったことになります。
支払ったお金は全て返してもらえ、違約金なども取られません。
商品を受け取っている時は、引き取り費用も業者の負担で引き取ってもらえます。

ただし、次の場合は、クーリング・オフできません
金額が3,000円未満で現金一括払いの契約 



クーリング・オフの方法は?

あとで「聞いていない」などの問題がおきないためにも、必ず書面で行いましょう。 (内容証明郵便、配達記録郵便または簡易書留など)
ただし、クレジットを利用(信販契約)したときは、クレジット会社(信販会社)にも出しましょう。
また、郵便を出す前に両面コピーし、書留郵便物受領書といっしょに保管しておきましょう。


契約解除通知

契約解除通知のハガキ

控えとして両面のコピーを取っておいて、配達記録郵便で出しましょう



内容証明

  • 契約の取消や無効の通知は内容証明郵便が確実です
内容証明書用紙




お問い合わせ
茨木市消費生活センター
〒567-0888
大阪府茨木市駅前四丁目6番16号 市民総合センター内
電話:072-624-1872
ファックス:072-622-1878
消費生活相談 電話:072-624-1999
各種講座の問い合わせ 電話:072-624-0799 
E-mail syohiseikatsu@city.ibaraki.lg.jp
消費生活センターのメールフォームはこちらから(消費生活相談は詳しい状況をお聞かせいただく必要があり、メールでは十分な回答ができないため、受付はしていません)



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