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クーリング・オフ(無条件解約)制度と消費者契約法(取り消し・無効)
不意な訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合、よく考えて必要ないと思ったときに、一定の条件のもとで特定商取引法で指定された商品、権利・サービスについては、契約書を受け取った日から一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約解除できる制度です。「エステティックサロン・学習塾・外国語会話教室・ 家庭教師派遣・パソコン教室・結婚情報紹介サービス」の6つの特定継続的役務については自分から店舗に出向いて契約 してもクーリング・オフができるようになりました。
訪問販売、電話勧誘販売 法定の契約書面が交付された日から8日間マルチ商法 法定の契約書面が交付された日から20日間海外商品先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日間業務提供誘引販売取引 法定の契約書面が交付された日から20日間特定継続的役務取引 法定の契約書面が交付された日から8日間
契約は最初から無かったことになります。支払ったお金は全て返してもらえ、違約金なども取られません。商品を受け取っている時は、引き取り費用も業者の負担で引き取ってもらえます。
ただし、次の場合は、クーリング・オフできません金額が3,000円未満で現金一括払いの契約
控えとして両面のコピーを取っておいて、配達記録郵便で出しましょう