生ごみ処理容器等購入補助金

家庭ごみの減量・リサイクルを推進するため、コンポスト類及び電気式生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を助成しています。

注意:なお、申請手続きをせずに先に購入すると、助成は受けられませんのでご注意ください。

申請方法

「補助金交付申請書」に必要事項を記入(認め印が必要)し、環境政策課(市役所本館2階15番窓口)へ提出してください。(申請書の印刷は下記の申請書印刷から、又は環境政策課窓口までお願いします。)

必要事項

  1. 購入容器名(例 ○○○○生ごみ処理機)
  2. 消費税込みの購入予定額
  3. 設置場所

補助金

購入費の2分の1で、電気を使用しないコンポスト類は、上限1基につき5,000円(補助対象基数は5年以内に2基)、電気式は、上限20,000円(5年以内に1基)。ただし、100円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。

電気式(電源を必要とするもの)

  • 助成金
    購入額の2分の1 上限20,000円
  • 助成数
    1世帯あたり、1基まで

コンポスト容器等(電気不要)

  • 助成金
    1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円
  • 助成数
    1世帯あたり、2基まで

補助対象・受付期間

市内に居住され、コンポスト容器等・家庭用生ごみ処理機を市内に設置される方

平成24年度は、電気を使わないコンポスト類を25基、電気式生ごみ処理機を100基受け付けします。

受付期間は、平成24年4月2日(月曜日)~平成25年2月28日(木曜日)
   ただし、予算の範囲で受け付けます。 

申請書印刷

購入予定機種名や購入予定額を記入(様式第1号)

交付申請書(PDF:173.4KB)

補助金額の変更や申請取り消しの場合に必要(様式第3号)

交付変更申請書(PDF:22.7KB)

銀行口座を記入(様式第5号)

交付請求書(PDF:91.1KB)

購入日等記入し請求書をいっしょに提出(様式第6号)

設置完了届(PDF:34.1KB)

事務手続きの流れと注意事項

  1. 補助金交付申請書の提出
    申請者氏名は購入時の領収書に記載される氏名と同じであること。購入額は消費税こみの見込み額を記入し、交付申請額は購入額の2分の1の額で、電気を使用しないコンポスト類は、上限1基につき5,000円(補助対象基数は5年以内に2基)、電気式は、上限20,000円(5年以内に1基)ただし、100円未満の端数がある場合は、切り捨てになります。

  2. 補助金交付決定通知書、完了届、請求書を申請者に送付
    交付決定通知書が届いてから購入すること。

  3. 生ごみ処理容器の購入
    領収書には申請者氏名と機種名が入っていること。容器の購入金額が予定と違い、交付決定通知書の金額に変更が生じた場合は、「交付変更申請書」の提出が必要。

  4. 設置完了届と交付請求書を市へ提出
    完了届及び請求書は交付申請者と同じであること。また、請求書の銀行口座は申請者の口座に限る。

  5. 補助金の支払い(口座振替)
    茨木市から申請者本人の口座に補助金を振り込みます。

  その他の注意事項

  1. 印鑑は、朱肉を使う認め印をお使いください。
  2. 各申請書には同じ申請者と同じ印鑑を使うこと。
  3. 各申請書には修正液、修正テープは使用しないこと。誤字は捨印を押印し、見え消し(2本線)で訂正する。(但し請求金額は訂正できない)

生ごみを処理する上でのアドバイス

生ごみたい肥化容器(機)には、大きく分けて家庭から出る生ごみの減量化を図りながら「たい肥」づくりを行うためのものと、ほとんど消滅させてしまうものとの2通りのものがあります。また、その処理器(機)は大きく分けてコンポスト類と電気式のものがあります。

1. たい肥化させるコンポスト(バケツをひっくり返したようなプラスチック製のもの)

台所で発生する生ごみの70~90パーセントは水分と言われています。次々に投入される生ごみは下部の生ごみを押しつぶし、水分は地中へ吸収されます。また、有機質のごみは地中のバクテリアの働きにより発酵分解し、容積が大幅に減少します。

  • 標準的な世帯(3~4人)で130~150リットルの容器で1年間使用可能ですが、「たい肥」になるまでに夏季で2~3ヶ月、冬季で約6ヶ月かかるため設置場所に余裕のある方は、容器を2基設置して交互に使用されると便利です。

容器設置場所及び方法

    できるだけ日当たりと水はけの良い土の上に設置してください。
    容器を設置する場所の土を10~15センチメートル掘り起こして平らにし、容器を5センチメートル程埋め込んでください。
    (注)アスファルトやコンクリートの上では使用できませんのでご注意ください。

容器の上手な使用方法

生ごみの水分が多すぎる場合は、春・夏・秋口に「小バエ」、「うじ」等や「悪臭」が発生しますので、土・わら・落葉・米ぬか・草・石灰等を生ごみ投入後適宜 ふりかけてください。(特に夏季は、土・石灰等の投入間隔を縮めてください。)
これにより不快害虫の発生を少なくし、生ごみの発酵が促進され早期に良いたい肥がつくれますので次の手順により使用してください。

  1. 生ごみは、できるだけ水切をし、投入する。
  2. 落葉・わら・乾草等を投入する。
  3. 乾いた土を3センチメートル前後均等にふりまく。
  4. 石灰を一面にふりまく。
    (1)から(4)の手順を容器が一杯になるまで繰り返してください。

2. EM菌を使ってたい肥化させる処理器

生ごみに”EMぼかし”をふりかけ、生ごみを発酵させ、たい肥にする方法です。 この方法には、たい肥化容器と”EMぼかし”が必要です。使い方等詳しくは購入店でお聞きください。

3. ほとんど生ごみを消滅させるコンポスト類

酵母の働きによって生ごみをほとんど分解消滅させてしまいます。使い方等詳しくは購入店でお聞きください。

4. 電気式の処理機

電気式のものにも「たい肥化」させるものといくらかの水蒸気と炭酸ガスにし、 ほとんど消滅させるものの2通りがあります。使い方は機種によっていろいろあり、詳しくは購入店でお聞きください。

生ごみ処理機購入補助の手引き(PDF:162.4KB)

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お問い合わせ先
茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(15番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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更新日:2012年3月30日