東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条の規定により、東日本大震災の影響により経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度が創設されました。
なお、当保証を受けるには、市区町村長(法人は原則登記地、個人事業者は事業実体のある事業所所在地)の認定を受ける必要があります。
まず、下記の注意事項をご確認の上、どの申請様式に該当されるかを表で確認してください。
各様式で必要書類が異なりますので、提出書類一覧よりご確認ください。
| 区分 | 利用対象者 | 要件 | 申請書類 |
|---|---|---|---|
|
1 「特定被災区域」(※注1)内の事業者 |
様式1 東日本大震災に起因して売り上げが著しく減少した者 |
(イ)最近3カ月間の売上高が震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していること。 | →様式1(イ) |
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2 「特定被災区域」(※注1)外の事業者 |
1 「特定被災区域」(※注1)内の事業者との直接取引関係 (直接取引の書面あり)により、売り上げ高が著しく減少した者 |
(イ) 最近3カ月間の売上高が震災の影響を受ける直前の同期と比較して10%以上減少していること。 | →様式2ー1 (イ) |
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2 「特定被災区域」(※注1)内に取引先はない(もしくは特定被災区域内の業者と取引はあるが直接取引書面がない)が、東日本大震災に起因して、売り上げが著しく減少した者 |
(イ) 最近3カ月間の売上高が震災の影響を受ける直前の同期と比較して15%以上減少していること。 | →様式2ー2(イ) |
注意1
「特定被災区域」に関しては内閣府ホームページをご確認ください。(平成23年8月17日追加)
注意2 「最近3か月の売上高」について何月からの売上高が取り扱い可能かについて
申請月を含めた6か月前の実績売上高から取り扱い可能です。
例:H24年4月申請の場合 →H23年11月~H24年3月の間の連続する3か月間の売上高で申請
H24年5月申請の場合 →H23年12月~H24年4月の間の連続する3か月間の売上高で申請
認定申請書 2部 / 月別売上高申告書 1部(PDF:18.9KB)
○試算表や売り上げ台帳の写し
(最近3か月および前年度の同期間の月々の売り上げがわかるもの。)
○震災発生以前から特定被災区域内の事業所で事業を行っていたことが確認できる書面
(1:納税証明書、延納証明書、所得税・退職所得税等の所得税徴収高計算書
の領収書等、2:税務申告書類、3:許認可証、4:商業登記簿、5:商工会または
商工会議所の会員証)
○税務署の受付印のある確定申告書の写し
(法人の場合、決算書の別表1の 写し)
※電子申告の場合、税務署が受付したという内容の書類の写し
認定申請書 2部 / 月別売上高申告書 1部(PDF:23.5KB)
○試算表や売り上げ台帳の写し
(最近3か月および前年度の同期間の売り上げ がわかるもの。)
○震災発生以前からの取引先が特定被災区域内の事業所で事業を行っていたことが確認できる書面
(契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等)
○税務署の受付印のある確定申告書の写し
(法人の場合、決算書の別表1の写し)
※電子申告の場合、税務署が受付したという内容の書類の写し
認定申請書 2部 / 月別売上高申告書 1部(PDF:20.6KB)
○理由書の内容の根拠となる書類
(震災の影響のわかる見積書、取引伝票、仕入れ状況の遅延連絡書類等、理由書の内容がわかる資料)
○試算表や売り上げ台帳の写し
(最近3か月および前年度の同期間の売り上げがわかるもの。)
○税務署の受付印のある確定申告書の写し
(法人の場合、決算書の別表1の 写し)
※電子申告の場合、税務署が受付したという内容の書類の写し
(外部リンク)大阪府金融支援課ホームページ(大阪府融資制度について)
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