広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。

商工・消費生活

正規雇用促進奨励金制度のご利用を

対象、失業中の市民を正規労働者として市内事業所で雇用した、または非正規労働者として働く市民を市内事業所で正規労働者へ転換(同一企業内での転換のみ)した(1)中小企業事業主、一般社団法人等・(2)本市の働きやすい職場づくり推進事業所に認定されている事業主、備考、単年度に2人分まで、詳細は市ホームページ参照、申込、正規労働者として雇用または転換した日から6か月経過後3か月以内に、商工労政課 電話620-1620

就職のためのスキルアップを支援

対象、失業中の市民、非正規労働者の市民、金額、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付金対象講座の受講料(入学金を除く)の2分の1(上限5万円)、備考、受講前に商工労政課へお問い合わせください。申込、講座の受講修了日から3か月以内に、同課 電話620-1620

小売店等の活性化を支援

 事業の活性化に取り組む小売店等にアドバイスをしています。また、市内小売店等を改装する事業者(市民・市内法人のみ)や、商店街あるいは中心市街地で、業種・業態転換、新店出店予定等(いずれも小売業・飲食店に限る)の事業者に、改装工事費の一部を補助(上限50万円)しています(工事計画前に相談要)。本制度は利用後10年が経過すると、再度利用できます。問合先、商工労政課 電話620-1620

障害者雇用奨励金のご利用を

対象、下記に該当する障害のある市民を雇用保険の一般被保険者として雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金を受給した従業員数が300人以下の事業主(4月1日以降に支給対象期(第1期)の初日が到来する申請は、市外に事業所を置く特例子会社等を除く)、内容、下記のとおり、申込、支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内に、商工労政課 電話620-1620

(※各項目、対象労働者、支給額の順で)

重度身体・知的障害者
第1期~3期に各30万円

重度身体・知的障害者(短時間労働者)
第1期・2期に各21万円

精神障害者、重度以外の知的障害者
第1期・2期に各21万円

特定求職者雇用開発助成金の対象期間を終了した月の翌月から起算し、6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期~3期)とする。

働きやすい職場づくり推進事業所を認定しています

 ワークライフバランスや育児・介護との両立支援、女性の活躍推進等に取り組むなど一定の要件を満たす中小企業事業主・個人事業主を働きやすい職場づくり推進事業所として認定しています。詳細は市ホームページをご確認ください。問合先、商工労政課 電話620-1620

茨木商工会議所の無料相談

とき、4月15日(月曜日)、5月20日(月曜日)、6月17日(月曜日)、【金融相談(事業資金・教育ローン)】午後1時~3時、【創業相談】午後2時~4時、ところ、問合先、同会議所 電話622-6631