広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。

税金

夜間・休日窓口を開設~国民健康保険料、市税・清掃手数料~

とき、【夜間】11月27日(月曜日)、午後8時まで、【休日】26日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、(1)国民健康保険料=市役所本館1階7番窓口、(2)市税・清掃手数料=市役所本館2階13番窓口、備考、夜間と休日は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に声をかけてください。 問合先、(1)保険年金課(徴収) 電話620-1631、(2)収納課 電話620-1616

個人事業税の納税を忘れずに

 個人事業税第2期分の納期限は、11月30日です。送付する納税通知書に記載の金融機関、府内郵便局、コンビニエンスストア、府税事務所等で納付してください。また、地方税統一QRコード(eL‒QR)に対応した金融機関での納付等のほか、口座振替制度もご利用ください。問合先、三島府税事務所 電話627-1121

長寿命化促進工事を行ったマンションの固定資産税を減額

 長寿命化促進工事を行った一定の要件を満たすマンションは、申告により翌年度の固定資産税が減額されます(都市計画税と土地部分の固定資産税を除く)。
対象、新築から20年以上経過した区分所有で、総戸数が10戸以上の居住用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分)を有する次のいずれかのマンション、(1)令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げた管理計画認定マンション、(2)助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション、内容、4月1日~令和7年3月31日に外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のすべての工事を実施、金額、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(家屋の100平方メートル相当部分まで)の2分の1を減額、申込、工事完了日から3か月以内に、申告書と証明書類等を、直接、資産税課 電話620-1615

非課税該当物件所有者は非課税適用申告を

 非課税に該当する物件(公共の用に供する道路等)所有者が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには申告が必要です(要件あり)。問合先、資産税課 電話620-1615

家屋の新築時には住宅用地適用申告を

 土地所有者が居住用の家屋を新築した場合、翌年度以降その土地の固定資産税・都市計画税の軽減を受けるためには、住宅用地適用申告書の提出が必要です。申告がまだの人は申告してください。問合先、資産税課 電話620-1615

家屋の取り壊し、新築・増築、用途変更をしたらご連絡を

 固定資産税等の算定基礎となる家屋の現況把握には、所有者の協力が必要です。「取り壊し(一部・全部)」をした場合や、未登記での新築・増築、事務所を居宅へ用途変更した場合等は、ご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

11月11日~17日は税を考える週間

 国税庁ホームページ内に特設ページを設け、国税庁の各種取組を紹介します。また、展示コーナーを設置します。
とき、11月13日(月曜日)~17日(金曜日)、ところ、市役所本館東玄関ロビー、内容、中学生の「税についての作文」市内受賞作品展示等、問合先、茨木税務署 電話623-1131

今月の納付(11月30日(木曜日)まで)