暮らしのガイド
費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。
福祉・人権
介護保険サービスを利用するには
65歳以上(第1号被保険者)で介護保険サービスが必要な人は、要介護認定等の申請をしてください。40歳〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、特定の疾病による要介護(支援)状態の人のみ申請できます。
持ち物、介護保険被保険者証、第2号被保険者は医療保険の被保険者証、問合先、長寿介護課 電話620-1637
調理が困難な高齢者に配食を実施
対象、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者世帯等で、調理が困難かつ安否確認が必要な人、内容、市委託事業者が栄養バランスの取れた食事を週2食まで自宅に届ける、費用、1食あたり510円(市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は410円)、申込、担当のケアマネジャー(いない場合は各小学校区の地域包括支援センター)、問合先、長寿介護課 電話620-1637
高齢者ごいっしょサービスのご利用を
とき、1回2時間以内、1か月当たり10時間以内、対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の要支援・要介護認定者で、認定調査結果の認知症高齢者日常生活自立度がランク2以上の人、内容、認知症高齢者の外出時の付き添い、家族が外出時等の見守り、費用、1時間500円、申込、長寿介護課 電話620-1637
在宅高齢者に紙おむつ等を支給
対象、次の全てに該当する人、(1)おおむね65歳以上、(2)要介護認定3〜要介護認定5で紙おむつ等を使用、(3)生計中心者が市民税非課税の世帯(生活保護世帯除く)、(4)在宅で介護を受けている、内容、市が交付する給付券と紙おむつ・紙パンツ・尿とりパッド・使い捨て手袋・清拭剤を市内契約薬局・薬店で交換(後日配達、1か月上限6250円)、問合先、長寿介護課 電話620-1637
市認知症高齢者グループホーム利用者の家賃を一部補助
対象、次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市内在住で認知症高齢者グループホームを利用している、(2)市民税非課税世帯(配偶者は別世帯でも含む)、(3)生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けていない、(4)本人の預貯金等が1千万円(夫婦で2千万円)以下、申込、申請書(市ホームページからダウンロード)、事業者との利用契約書・重要事項説明書(写)、預貯金の通帳を直接、長寿介護課 電話620-1639
介護保険サービス等への苦情の調査・審査
市介護保険苦情調整委員会が、申し立てに正当な理由があると認めるときは、市やサービス事業者に必要な措置をとるよう意見します。まずは、長寿介護課へお問い合わせください。
対象、被保険者、その配偶者または3親等以内の親族、同居人等、内容、市の窓口に相談しても解決できない介護サービス・要介護認定等に関する苦情(判決等により確定した権利関係、裁判所で係争中または行政庁で不服申立て審理中のもの、要介護者の保険給付に関しないもの除く)、申込、事実のあった日の翌日から1年以内に、苦情申立書(同課で配付)を、同課 電話620-1639
ひとり暮らし高齢者等の世帯調査にご協力を
市では高齢者が地域で安心して暮らせるよう、緊急連絡先や世帯の状況等に関する調査を実施します。世帯調査票を6月中旬に送付予定ですので、調査票に記入し同封の返信用封筒で返送してください。
対象、5月末時点で(1)70歳のひとり暮らしの人、(2)71歳以上のひとり暮らしの人または75歳以上の人のみで構成される世帯(昨年までの調査で回答済みの人・世帯除く)、問合先、地域福祉課 電話620-1634
高齢者いきがいワーカーズの新規事業者を支援
市では、高齢者等が社会貢献や生活支援等の事業を行う団体「高齢者いきがいワーカーズ」を立ち上げるための資金を補助しています。
対象、ボランティア活動等に意欲をもつ、過半数が市内在住の60歳以上で構成される5人以上の自主団体(事業立ち上げ後3年以上継続的に実施要)、費用、上限50万円(初年度)、事業実績が良好であれば翌年度以降追加補助あり、備考、書類・プレゼン審査あり、詳細はお問い合わせください。問合先、シニアプラザいばらき 電話657-8814
金婚祝賀の品を贈呈
結婚50年を迎える夫妻を対象に各地区で開催している金婚祝賀は、新型コロナウイルス感染症対策のため、今年度はお祝い品をお届けします(要申込)。
対象、昭和45年12月31日までに結婚し、過去に参加申込をしていない夫妻、申込、6月30日(必着)までに、郵送またはファックス(夫妻の氏名・フリガナ・生年月日・住所・電話番号・結婚年月日を記入)で、〒567ー0888 駅前四丁目7ー55、市社会福祉協議会 電話627-0033、ファックス627-0434
6月23日〜29日は男女共同参画週間
男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、家庭・職場・学校・地域社会等のあらゆる分野で、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざしましょう。問合先、人権・男女共生課 電話620-1640
ハンセン病問題へのご理解を
6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」です。ハンセン病は、らい菌の感染によっておこる感染症で、隔離の必要がない病気です。しかし、国による隔離政策と「無らい県運動」が偏見・差別を助長し、社会全体がハンセン病を恐ろしい病気と誤解してしまいました。社会にはまだまだハンセン病に対する偏見・差別が残っています。これらを払拭するためには、ハンセン病問題の理解をより一層深めていくことが必要です。問合先、人権・男女共生課 電話622-6613
人権擁護委員による相談
市では、人権擁護委員(下記)による人権相談を定期的に行っています。「これは人権問題では?」と感じたらご相談ください。問合先、人権・男女共生課 電話620-1640
人権擁護委員
(※各項目、氏名、住所の順で)
諏訪典子
駅前
岡村節惠
上穂積
佐藤房子
大池
梶 隆治
宿川原町
髙田潤子
玉櫛
道満正義
三島丘
入交享子
耳原
田村義則
白川
田畑 敬
沢良宜西
浦野祐美子
北春日丘
山田ひろ美
玉瀬町
渡邉福子
山手台
北川都代子
太田
塩見廣次
大字粟生岩阪
西浦章雄
大字泉原