広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

健康保険・年金

新しい医療証のご使用を

 7月中旬に、老人医療医療証を該当者に送付します。8月1日からは、新しい医療証をご使用ください。問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630

限度額適用認定証等の更新手続きを

 入院・外来を問わず、同じ医療機関で1か月の医療費が自己負担限度額までの負担となる「国民健康保険限度額適用認定証」と、非課税世帯の人が入院時の食事代も減額となる「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き使用する人は、更新手続きが必要です。7月上旬に更新の案内を送付します。申込、郵送または直接(保険証・マイナンバーカード・印鑑持参)、〒567—8505 保険年金課(国保) 電話620-1631

高齢受給者証と特定疾病療養受療証の更新

 国民健康保険高齢受給者証・国民健康保険特定疾病療養受療証の有効期限は7月31日です。新しい証は7月下旬に送付します。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院の内容点検を実施

 医療費の適正化を図るため、国民健康保険の加入者を対象に、接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院にかかった際の施術について内容の点検を実施しています。委託先(ガリバー・インターナショナル株式会社)から施術内容の確認の書類が届いたら、期限までの回答にご協力をお願いします。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

二十歳前障害基礎年金受給者の所得状況届等の取扱い変更

 二十歳前からの傷病による障害があり、障害基礎年金(旧障害福祉年金)を受けている人は、例年7月に実施していた受給権者所得状況届の提出が原則不要となりました。引き続き、障害状況確認届(診断書)の提出は必要ですが、提出期限が誕生月の末日に変更となります。また、8月以降生まれの人は、障害状況確認届(診断書)の作成期間が3か月間に拡大されます。該当者には提出期限の3か月前に書類が送付されますので、ご注意ください。問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料の納付が困難な場合は免除制度のご利用を

 経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合には、「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。本人・配偶者・世帯主(世帯主は免除制度のみ)の前年の所得が一定額以下の場合に承認されます。また、退職を理由とした特例免除制度もあります。

 保険料の未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生したとき障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。未納にならないよう各種免除制度をご利用ください。

 6月分まで承認を受けている人で、7月以降も免除等を希望する場合は、8月末日までに改めて申請が必要です(継続での承認中の場合は不要)。申請書は7月上旬に日本年金機構が送付する納付書に同封していますので、保険年金課または日本年金機構に申請してください(郵送可)。なお、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。この承認を受けた期間は、保険料を追納すると、年金額を増やすことができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるのでご注意ください。問合先、同課(年金) 電話620-1632

障害年金相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。

とき、7月8日(月曜日)・17日(水曜日)・26日(金曜日)、午前9時10分〜正午・午後1時10分〜4時、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。

とき、7月9日(火曜日)、午前10時〜正午・午後1時〜4時、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、7月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

後期高齢者医療保険料の納付書等を送付

問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630

今年度の保険料額が決定

 7月中旬に今年度の同保険料決定通知書を送付します。

【普通徴収の人】

 送付する納付書や、口座振替等で納めてください。口座振替制度を利用することで、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れを防げます。ぜひご利用ください。

【特別徴収の人】

 年金の受給額が年額18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えない人は、原則、直接年金からの支払いになります(年度内に年齢到達・転入等により資格取得した人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります)。

新しい被保険者証等を送付

【被保険者証】

 75歳以上または一定の障害がある65歳以上の人の「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証(橙色)を7月中旬に簡易書留で送付します。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】

 住民税非課税世帯に属する被保険者が対象の、医療費(入院・外来)と入院時の食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額適用・標準負担額減額認定証を7月下旬に送付します。

【限度額適用認定証】

 現役並み所得者の区分2・1に属する被保険者が対象の、医療費(入院・外来)の負担が軽減される「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額適用認定証を7月下旬に送付します。