広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

税金

家屋の年内新築は住宅用地適用申告を

 土地所有者が、今年中に居住用の家屋を新築した場合、住宅用地適用申告書を提出すれば、来年度以降、その土地の固定資産税の軽減が受けられます。申告がまだの人は申告してください。問合先、資産税課 電話620-1615

非課税該当物件所有者は非課税適用申告を

 非課税に該当する物件(公共の用に供する道路等)所有者が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには申告が必要です。なお、公共用道路の非課税適用には、一定の要件があります。問合先、資産税課 電話620-1615

家屋の新築、増築、取り壊し、用途変更をしたらご連絡を

 固定資産税等の算定基礎となる家屋の現況把握には、所有者の協力が必要です。新築や増築、取り壊し(一部・全部)をした場合や、事務所として使用していた家屋を居宅として使用する等、用途変更した場合はご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

税務職員を装った不審な電話にご注意を

 国税局や税務職員を名乗り、電話でマイナンバー制度アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高や口座情報等を聞き出そうとする事例が発生しています。税務職員がアンケート等と称して電話をかけることはありません。不審な点があるときは、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号等を確認した上でいったん電話を切り、税務署または警察署にお問い合わせください。問合先、茨木税務署 電話623-1131

11月12日〜16日は税を考える週間

 「くらしを支える税」をテーマに、国税庁の取組み等の紹介や、税務署の仕事について国税庁のホームページで紹介します。また、市役所に展示コーナーを設置します。【税の展示コーナー】とき、11月13日(火曜日)〜15日(木曜日)、ところ、市役所本館東玄関ロビー、内容、税に関するパンフレットやリーフレット等の設置、問合先、茨木税務署 電話623-1131

今月の納付(11月30日(金曜日)まで)

忘れずに納めてください。