広報いばらき

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定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

その他

市民会館跡地活用検討委員会の傍聴を

一時保育あり(原則有料、詳細は事前にお問い合わせを)

とき、2月16日(金曜日)、午後7時30分~午後9時、ところ、市役所南館10階大会議室、定員、先着10人、内容、市民会館跡地エリア活用に係る基本構想案等の審議、備考、日程変更あり、詳細は市ホームページ参照、一時保育は2月9日までに要申込、申込、電話またはファックス(氏名・電話番号を記入)で、政策企画課 電話620-1605、FAX623-3025

フューチャープラザグランドホールの市民先行予約

 立命館いばらきフューチャープラザグランドホールの利用について、来年2月分(22日~24日)の先行予約を行います。利用予定者は必ず抽選会に出席してください。詳細は市ホームページ参照。

【抽選会】とき、2月20日(火曜日)、午前11時から、ところ、同プラザ、定員、各団体3人まで、備考、利用予定者のうち希望者にはグランドホールの見学会(2月20日、午前10時、同プラザ1階インフォメーション前集合)を実施、イベントホールの予約も可(グランドホールの予約日と同日のみ)、申込、2月1日~13日に、ファックスまたはメール(住所・団体名・氏名・電話番号・見学会参加希望の有無・参加人数を記入)で、文化振興課 電話620-1810、FAX622-7202、メールアドレスbunka_s@city.ibaraki.lg.jp

施設利用できません

 市の行事等に利用するため、次の日時の施設利用はできません。なお、福祉文化会館・クリエイトセンターの3月抽選分の申込受付は2月20日~28日に行います。【クリエイトセンター】センターホール 来年3月1日~3日・9日・10日・18日~21日・23日・27日~30日=終日、3月17日=午後1時~午後10時、多目的ホール 9月1日・5日・13日~15日・28日~30日=終日、9月8日・22日=午後1時~午後5時、9月9日・12日・26日=午前9時~午後5時、【生涯学習センター(火曜日休み)】きらめきホール 8月1日・15日・22日・29日=午後6時30分~午後9時30分、8月2日・16日・23日・30日=午後0時30分~午後3時・午後6時30分~午後9時30分、8月8日~ 11日・18日・19日=終日、【ローズWAM(火曜日休み)】ワムホール 9月9日・21日=午後0時30分~午後6時

電子証明書の発行を日曜日に実施

とき、2月11日(祝日)・25日(日曜日)、午前9時~正午、ところ、市民課、内容、マイナンバーカードで利用できる署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書を発行、費用・報酬など、再発行200円、持ち物、マイナンバーカード、印鑑、備考、代理申請不可、直前の金曜日に届出等で住所、氏名等に変更があった人は受付不可、住民基本台帳カードでの電子証明書の発行不可、問合先、同課 電話620-1621

クリエイトセンターの一般利用ができません

とき、2月15日(木曜日)・16日(金曜日)、備考、受付業務は行います。問合先、同センター 電話624-1726

福祉文化会館・クリエイトセンターの臨時休館

とき、2月17日(土曜日)・18日(日曜日)、問合先、同センター 電話624-1726

川端康成文学館臨時休館

とき、2月1日(木曜日)~10日(土曜日)、問合先、同館 電話625-5978

3日は住民票等のコンビニ交付が利用できません

とき、2月3日(土曜日)、問合先、市民課 電話620-1621

市民活動無料相談

とき、毎月第1・第3水曜、午後2時~午後5時、ところ、市民活動センター会議室、定員、先着3組、内容、NPO法人や社団法人などの設立・運営・会計・事業運営・助成金の活用など(1時間)、申込、電話で同センター 電話623-8820

降灰にご注意を

 淀川河川敷でヨシ原焼きが実施されます。当日の風向きによっては、市内への降灰が予想されますので、洗濯物などを干す場合はご注意ください。

とき、2月25日(日曜日)、午前9時~正午(予備日3月11日)、ところ、淀川河川敷(高槻市大字鵜殿うどの・上牧)、問合先、同市環境緑政課 電話674-7483

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

有期労働契約から無期労働契約への転換

【質問】1年契約のパートを何度も更新して働いています。毎年の更新時期には雇い止めの心配があって安心して働けません。法改正により有期労働契約の新しいルールがあると聞きましたが、どのようなものですか。

【回答】パート、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、6か月・1年契約など期間の定めのある有期労働契約で働く労働者を対象に、同一の使用者との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるようになります。これは、平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約が対象です。