広報いばらき

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定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

税金

今月の納付(1月31日(水曜日)まで)

忘れずに納めてください。

給与支払報告書は住所地の市町村へ

 給与支払者は、金額にかかわらず全ての従業員の「給与支払報告書」を作成し、従業員の1月1日現在の住所地の市町村に1月31日までに提出してください。問合先、市民税課 電話620-1614

公的年金等受給者の所得申告

 公的年金等の収入金額が400万円以下(複数から受給している人は合計金額)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。これまで確定申告で申告していた社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)、生命保険料控除や医療費控除などの控除がある人は、市・府民税の申告をしないと市・府民税の税額が割高になる場合があります。詳細はお問い合わせください。問合先、市民税課 電話620-1614

償却資産の所有者は1月31日までに申告を

 固定資産税は、土地・家屋のほか、事業に使用する機械や備品、構築物などにも課税されます。1月1日現在、市内に償却資産(事業用資産)を所有している場合は、1月31日までに市への申告が必要です。申告には、インターネットを利用した電子申告サービス「eLTAXエルタックス」も利用できます。eLTAXは、事前に利用届等が必要です。詳細は(一社)地方税電子化協議会のホームページ(http://www.eltax.jp/)をご覧ください。

 昨年度申告のあった事業所等には、すでに申告書等を送付しました。届いていない場合や初めて申告する場合は、ご連絡ください。また、新たに課税標準額の特例( 税額の軽減) の対象となる資産は申告が必要です。詳細は申告の手引き、または市ホームページをご覧ください。問合先、資産税課 電話620-1615

確定申告出張相談会場を開設

とき、2月6日(火曜日)~9日(金曜日)・13日(火曜日)・14日(水曜日)、午前9時30分~午後3時(14日は午後2時まで)、ところ、市役所南館10階、備考、会場の混雑状況により、受付を早めに締め切ることがあります。土地・建物・株式等を売却された所得、山林所得、贈与税、相続税に関する相談は行っていません。なお、茨木税務署の申告書作成会場の開設期間は2月16日~3月15日です。問合先、同税務署 電話623-1131

原付自転車等の廃車・名義変更は3月30日までに

 4月1日現在で原動機付自転車・軽四輪(三輪)自動車などの所有者には、来年度の軽自動車税が課税されます。廃車・盗難等で所有していない人や、所有者が変わったのにまだ名義変更していない人、主たる定置場所が市内なのに他の地域登録(他市や他府県のナンバープレート)のままで変更していない人は、必ず3月30日までに手続きをしてください。詳細は各手続き先へお問い合わせください。

 また、業者等に代理手続きを依頼した場合は、手続きが完了しているか必ず確認をしてください。なお、普通自動車の税金は、三島府税事務所 電話627-1121へお問い合わせください。問合先、原動機付自転車(125㏄以下のバイク)・小型特殊自動車=市民税課 電話620-1614、軽自動車(四輪・三輪)=軽自動車検査協会高槻支所 電話050-3816-1841、軽二輪・小型二輪(126㏄以上のバイク)=大阪運輸支局 電話050-5540-2058