広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

商工・消費生活

市内中小企業者と大学との連携による商品開発などを支援

 市内中小企業者が大学と共同で研究開発などの事業を実施する場合、対象経費の2分の1(上限あり)を補助します。なお、補助を受けるには、事業実施前の申請が必要です。

対象、市内に事業所を有する中小企業者(みなし大企業は除く)が大学と連携して行う以下の事業、(1)新技術、新製品、新サービスの研究開発事業、(2)業務改善、販路拡大など経営革新に係る事業、(3)その他地域産業の振興に寄与すると認められる事業、費用、対象経費の2分の1(連携する大学が市内大学=上限500万円、それ以外の大学=上限300万円)、備考、申請前に、ご相談ください。申込、8月1日〜31日に所定の用紙(商工労政課で配布、市ホームページからダウンロード可)を同課 電話620-1620

市勤労者互助会へご加入を

 個々の事業所では充分な福利厚生が困難でも、互助会に加入すれば、事業所の事務負担を増やさず低コストで従業員の福利厚生の充実が図れます。また、イメージアップによる優秀な人材の確保や定着も期待できます。ぜひ活用してください。

対象、15歳以上71歳未満で、次の(1)または(2)に該当する人、(1)市内の事業所・商店に勤務する従業員や事業主(事業主のみの加入は不可)、(2)市外の事業所・商店に従業員として勤務する市民、内容、結婚祝金・死亡弔慰金など各種共済給付金、人間ドック受診費用補助、宿泊・レジャー施設の優待など、費用、1人月500円((1)は会費の2分の1以上は事業主負担、事業主が負担した会費は損金または必要経費として処理可能)、備考、パートタイマーも加入可((1)は原則、事業所・商店単位で加入)、問合先、市勤労者互助会(茨木商工会議所内) 電話622-6631

商店街謝恩クーポンを配付

とき、8月18日(木曜日)〜9月17日(土曜日)、ところ、市商業団体連合会加盟12商店街、内容、加盟店で買い物をした人に、ごみ袋3枚とお得情報クーポン(計1万セット)を配付(なくなり次第終了)、問合先、同連合会 電話623-2161

次世代育成支援についての一般事業主行動計画の策定・届出を

 常時雇用する従業員が101人以上の企業は、従業員の仕事と子育ての両立を図るための行動計画を策定し、届け出ることが義務付けられています(100人以下の企業は努力義務)。まだの場合は、速やかに行動計画を策定し、届け出てください。問合先、大阪労働局雇用環境・均等部 電話06-6941-8940

毎月勤労統計調査「特別調査」にご理解とご回答を

 7月31日現在で、4人以下の常用労働者を雇用する事業所を対象に、毎月勤労統計調査「特別調査」を実施します。8月上旬から、対象となる調査区内の全事業所に、府知事が任命した統計調査員が伺いますので、ご回答をお願いします。問合先、府統計課 電話06-6210-9200

はかり(特定計量器)の定期検査を実施

 取引や証明に使われる「はかり(特定計量器)」は、計量法により2年に一度は定期検査の受検が義務づけられており、合格しなければ取引などに使用することができません。

 市では、次の日程で特定計量器の定期検査を実施します。前回(平成26年度)の定期検査を受けた事業所には、事前に案内を送付しますので、所定の検査日に受検してください。定期検査の受検には費用がかかります。

 なお、(1)所定の検査日に都合で来られないとき、(2)前回受検したが今回案内が届かないとき、(3)新規開業または休廃業したとき、(4)前回の定期検査以降に新たに計量器を購入したときは、事前に一般社団法人府計量協会 電話874-9955へ連絡してください。問合先、消費生活センター 電話624-0799

特定計量器定期検査日程

(※各項目、とき(9月)、ところの順で)

9日(金曜日)午前10時30分〜午後3時30分
三島中学校

13日(火曜日)午前10時30分〜午後3時30分
北辰出張所

14日(水曜日)午前10時30分〜午後3時30分
市民体育館

15日(木曜日)午前10時30分〜午後3時30分
豊川いのち・愛・ゆめセンター

16日(金曜日)午前10時30分〜午後3時30分
豊川いのち・愛・ゆめセンター

21日(水曜日)午前10時30分〜午後3時30分
市民体育館

26日(月曜日)午前10時30分〜午後3時30分
南中学校

27日(火曜日)午前10時30分〜午後3時30分
南中学校

28日(水曜日)午前10時30分〜午後3時30分
市民体育館

29日(木曜日)午前10時30分〜午後3時30分
南中学校

特殊詐欺にご注意

 特殊詐欺は、面識のない人に、電話等を使って現金等をだまし取る詐欺です。昨年度、府内では1170件の特殊詐欺が発生し、被害総額は41億4100万円でした。認知件数の約44%(510件)が還付金等詐欺の被害で、被害総額の約60%(約24億5100万円)が架空請求詐欺です。「ATMで返金する」「現金を取りに行く」「名義を貸して」などの電話があれば、迷わず110番か最寄りの警察署に電話してください。問合先、府治安対策課 電話06-6944-7506

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

健康保険・厚生年金保険適用基準の法改正

【質問】

 私はサラリーマンの妻で、週25時間勤務のパートで月額賃金10万円、年収120万円で働いています。今は夫の扶養家族として年金や健康保険は保険料の負担なしで加入していますが、今年10月の法改正でどのように変わりますか。

【回答】

 現行では、週30時間以上妻が働いていると妻本人が保険加入対象となり保険料負担が発生します(妻の勤務する事業所の正社員が週40時間労働時間の場合)。週30時間未満で年収130万円以上では夫が養っているとみなされず妻本人に保険料負担が発生しますが、年収130万円未満の場合は妻本人に保険料負担は発生せずに夫の扶養家族として加入することになります。

 一方、今年10月からの法改正では、(1)週20時間以上勤務、(2)月額賃金8万8千円以上、(3)雇用期間が1年以上見込まれる、(4)学生以外、(5)従業員501人以上の企業、の条件をすべて満たして働く人は、本人が保険加入対象となり保険料を納めていくことになります。