広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

教育・子ども

教育委員会定例会の傍聴を

とき、5月25日(水曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館6階第1会議室、備考、定員、内容等詳細はお問い合わせください。問合先、教育政策課 電話620-1680

病児保育室見学会

とき、(1)6月4日(土曜日)・11日(土曜日)、(2)6月18日(土曜日)・25日(土曜日)、午前10時〜11時、午前11時〜正午、ところ、(1)済生会茨木病院附属病児保育室ひなたぼっこ(上穂積一丁目2ー27)、(2)篠永医院附属病児保育室さうだーで(真砂一丁目2ー36)、対象、市内在住の小学3年生までの子どもを持つ保護者、保育所等職員、幼稚園職員、保育関係者、定員、各先着10人、内容、施設の見学、質疑応答等、申込、5月16日から、保育幼稚園課 電話620-1638

専門の医師等による特別教育相談

とき、5月30日(月曜日)、午後2時〜5時、ところ、クリエイトセンター、対象、市内在住の小・中学生および保護者、内容、心理相談(精神科医による指導・助言)、申込、電話で教育センター 電話626-4400

高等学校等への修学が困難な人に奨学金を支給

 市教育委員会では、経済的な理由により高等学校等への修学が困難な人に奨学金を支給します。

対象、次のすべてに該当する人、(1)本人と保護者が本市の住民基本台帳に記載されている、(2)高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、高等専門学校、特別支援学校(高等部に限る)、専修学校(高等課程に限る)または各種学校(18歳以下に限る)に在学中、(3)市民税非課税世帯(生活保護世帯は対象外)、奨学金、月4千円、新入学の1年生は年2万円加算、備考、市民税非課税世帯以外の人でも、保護者の失業、離婚、死別などにより現在の収入が前年中の収入より著しく減少し、修学が困難になった場合はご相談ください。申請期間終了後も申請可(ただし申請月からの支給)。市では、奨学金制度の運営のため、市奨学金事業充当基金を設置しています。基金の運用収益を奨学金に充当していますので、寄附をお願いします。申込、5月1日〜31日に、所定の申請書(学務課で配付、市ホームページからダウンロード可)を直接、同課窓口 電話620-1684

障害のある子どもの就学相談の申し込みを

 問合先、学校教育推進課 電話620-1683

 市では、障害のある子どもの教育においても、生活を通して仲間とつながり、支え合い、高め合うことをめざす「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、一人ひとりのニーズに応じた教育を行っています。

 障害のある子どもにとってより良い就学先を選択できるよう、就学相談を行い、本人・保護者の意向を最大限に尊重した上で、就学先を決定します。まずは、就学相談をお申し込みください。

就学までの流れ

【4月〜7月上旬 就学相談の申し込み】

通っている幼稚園、保育所等を通じてお申し込みください。未就園の場合は、教育センター 電話626-4400にお問い合わせください。

【5月から 見学・体験】

通っている幼稚園、保育所等を通じてお申し込みください。小学校や支援学校の教育方針や教育環境、学習の様子や学校行事等を見学してください。複数回の見学・体験も可能です。具体的な支援内容や方法について学校とご相談ください。

【10月〜11月 就学時健康診断】

小学校で健康診断を行います。入学後の学校生活等についても相談することができます。

【11月 就学面談】

保護者と小学校または教育委員会が面談をします。就学先や支援内容等についての本人・保護者の意向を最終確認し、就学先を決定します。

【1月 就学通知書】

府または市から就学通知書が自宅に送付されます。

さまざまな教育の場

【小学・中学校】
通常の学級

 支援の必要な子どもについては、保護者と連携しながら個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、一人ひとりの実態に応じて指導内容・方法の工夫や必要な支援を行います。

支援学級

 障害による学習上または生活上の困難を克服するために、子どもの実態に応じた弾力的な教育課程を編成し、少人数による指導を行います。

対象、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、自閉症・情緒障害など、教育上特別な支援の必要な児童・生徒、備考、すでに市立小・中学校に在籍していて、支援学級への入級を希望する場合は7月上旬までに学校に相談してください。

【支援学校】

障害による学習上または生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を身につけることを目的とし、子どもの実態に応じた弾力的な教育課程を編成した上で、一人ひとりの障害に応じた特別な指導が行われます。

対象、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者、身体虚弱者など