広報いばらき

暮らしのガイド

費用の記載がない場合は参加無料。定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。

税金

所得税・住民税の障害者控除の手続きを

 身体障害者手帳等を持っていない寝たきり等の高齢者や認知症高齢者は、所定の手続きを行うと所得税・住民税の障害者控除の適用が受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。問合先、高齢者支援課 電話620-1637

家屋の年内新築は住宅用地適用申告を

 土地所有者が、今年中に居住用の家屋を新築した場合、来年度以降、その土地の固定資産税の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、住宅用地適用申告書の提出が必要です。申告がまだの人は申告してください。問合先、資産税課 電話620-1615

譲渡・相続・贈与 無料相談会を開催

とき、12月8日(火曜日)・9日(水曜日)、午前9時〜正午、午後1時〜4時(受付は午後3時まで)、ところ、近畿税理士会茨木支部(上中条一丁目9—25)、定員、先着30人(定員に満たない場合は当日受付可)、内容、1回30分程度、土地・家屋・株式等を譲渡した場合の所得税や相続・贈与の相談、費用、相談後の関与は有料、申込、同支部事務局 電話622-8304

家屋の新築、増築、取り壊し、用途変更をしたらご連絡を

 固定資産税等の算定基礎となる家屋の現況把握には、所有者の協力が必要です。新築や増築、取り壊し(一部・全部)をした場合や、事務所として使用していた家屋を居宅として使用するなど用途変更した場合は、ご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

非課税該当物件所有者は非課税適用申告を

 非課税に該当する物件(公共の用に供する道路等)所有者が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには申告が必要です。なお、公共用道路の非課税適用には、一定の要件が必要です。問合先、資産税課 電話620-1615

個人事業税の納税を忘れずに

 個人事業税第2期分の納期限は11月30日です。8月に送付した納付書で納めてください。納付書を破損・紛失した場合は、ご連絡ください。問合先、三島府税事務所 電話627-1121

税務職員を装った不審な電話にご注意を

 国税局や税務職員を名乗り、電話でアンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。税務職員が年金アンケート等と称して電話をすることはありません。不審な点があるときは、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号等を確認した上でいったん電話を切り、税務署または警察署に問い合わせてください。問合先、茨木税務署 電話623-1131

11月11日〜17日は税を考える週間

 「税の役割と税務署の仕事」をテーマに、国税庁の取組み等の紹介や、税務署の仕事について国税庁のホームページで紹介します。また、市役所に展示コーナーを設置します。

【税の展示コーナー】

とき、11月11日(水曜日)〜13日(金曜日)、ところ、市役所本館東玄関ロビー、内容、税に関するパンフレットやリーフレットなどの設置、問合先、茨木税務署 電話623-1131

源泉所得税の年末調整説明会

とき、11月18日(水曜日)、午後1時30分〜3時30分、ところ、市民会館大ホ—ル、対象、市内の源泉徴収義務者、内容、平成27年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法等について、前年からの変更点、税制改正事項、社会保障・税番号制度のうち源泉所得税および法定調書に関する事項、備考、会場で年末調整関係等の諸用紙を交付、問合先、茨木税務署 電話623-1131(自動音声応答後2番をダイヤル、内線451・452)

今月の納付(11月30日(月曜日)まで)

忘れずに納めてください。